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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
無効200589039 審決 商標
無効200589076 審決 商標
無効200489106 審決 商標
異議200690007 審決 商標
無効200589025 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1093821 
異議申立番号 異議2003-90531 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-04-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-09-02 
確定日 2004-03-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4677220号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4677220号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4677220号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成14年8月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る「Tedman」、「TEDMAN’S」及び「テッドマンズ」の各文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)は、遅くとも平成7年頃から商品「ジャケット、ティーシャツ、帽子」等について継続的に使用し、需要者等に広く認識されているものであるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、その指定商品中「被服」と引用商標の使用商品とは、同一又は類似するものである。
また、本件商標は、その指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
さらに、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の商標であり、かつ、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、後掲に示したとおり、「Ted man」の文字を筆記体で表してなるのに対し、申立人がジャケット、ティーシャツ、帽子等に使用する引用商標は、「Tedman」、「TEDMAN’S」又は「テッドマンズ」の文字よりなるものである。
ところで、申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の登録出願前の発行に係る、平成8年5月1日付け主婦と生活社発行の「別冊ジュノン トリッキー」(甲第7号証)、平成9年3月30日付け徳間書店発行の「スキスキ1997年3月号」(甲第8号証)、平成9年5月20日付け徳間書店発行の「TOWN MOOK」(甲第9号証)、平成9年11月5日付けぶんか社発行の「ヤバイ!」(甲第10号証)、平成10年11月2日付けワールドフォトプレス発行の「モノマガジン特集号」(甲第11号証)、平成10年12月10日付け日之出出版発行の「ファインボーイズI998.12月号」(甲第12号証)、平成11年1月1日付けワニブックス発行の「クールトランス1999.1月号」(甲第13号証)、平成11年2月20日付け徳間書店発行の「フィールドギア1999.2月号」(甲第14号証)、平成11年11月30日付けワールドフォトプレス発行の「FLIGHT JACKET 2000」(甲第15号証)、平成11年12月1日付けイーストライツ発行の「FREE&EASY1999.12月号」(甲第16号証)、平成12年1月10日付けイカロス出版発行の「MilitaryEX」(甲第17号証)、平成12年2月1日付けイーストライツ発行の「FREE&EASY2000.2月号」(甲第18号証)、平成12年12月1日付け横出版社発行の「ライトニング2000.12月号」(甲第19号証)、平成13年2月1日付け株式会社造形社発行の「カスタムバーニング2001.2月号」(甲第20号証)に、引用商標が表されたジャケット、ティーシャツ、帽子等が掲載されていることが認められる。
しかしながら、これらの雑誌のほとんどは、一般的な需要者を対象とした雑誌ではなく、特定のジャンルの極限られた愛好者を対象とするものといい得ることからすると、その発行部数もさほど多いものということができない。
また、申立人は、商品カタログ(甲第3号証)を提出するが、その作成部数、頒布地域、頒布期間などが明らかでなく、他に、広告宣伝の期間、回数、地域、費用など広告宣伝の実績を示すものはなく、販売数量、販売地域、販売高など取引の実績を示すものもない。
以上からすると、平成9年から平成15年にかけてテレビ朝日が放映したテレビ番組において、引用商標のジャケット等の通信販売を内容とする放送がされた(証明書:甲第5号証、ビデオテープ:甲第6号証、枝番号を含む。)ことを考慮しても、引用商標は、本件商標の登録出願のときに、申立人の業務に係るジャケット、ティーシャツ、帽子等の商標として需要者の間に広く認識されていたとまでは認めるに至らないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これより、引用商標を直ちに想起、連想し、該商品を申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同するおそれがあったものとは認められない。
また、申立人の提出に係る証拠には、本件商標に酷似した書体の文字が表されていることが認められるが、これらの事実を勘案しても、本件商標は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的など不正の目的をもって使用されるものと断ずることもできない。
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標


異議決定日 2004-02-20 
出願番号 商願2002-65937(T2002-65937) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (Y25)
T 1 651・ 271- Y (Y25)
T 1 651・ 222- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井岡 賢一
柳原 雪身
登録日 2003-05-30 
登録番号 商標登録第4677220号(T4677220) 
権利者 株式会社セント・ローラン
商標の称呼 テッドマン 
代理人 石田 昌彦 
代理人 村橋 史雄 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 西山 聞一 

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