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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y1825
管理番号 1093804 
異議申立番号 異議2003-90331 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-04-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-06-09 
確定日 2004-02-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第4654831号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4654831号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第4654831号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NIKAO」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年6月3日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、自己の使用に係る「NIKE」の欧文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、該「NIKE」は、申立人の商標として需要者に広く知られているものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審の判断
本件商標は、「NIKAO」の文字、また、引用商標は「NIKE」の文字よりなるところ、これら各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、いずれも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、「NIK」の文字部分のみが強く印象に残る構成よりなるものではない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、後半部において「AO」と「E」の文字に顕著な差異を有するものであり、外観において、相紛れるおそれがない程度に相違する。
また、両商標は、それぞれより生ずる「ニカオ」と「ナイキ」の称呼においても、紛らわしい点を何ら見いだすことができない。
さらに、本件商標は、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものというべきであるから、引用商標とは、観念において、比較することができないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない、別異の商標であるといわなければならないから、引用商標の著名性を勘案しても、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者が、これにより直ちに引用商標を連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-02-05 
出願番号 商願2002-45662(T2002-45662) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井岡 賢一
柳原 雪身
登録日 2003-03-20 
登録番号 商標登録第4654831号(T4654831) 
権利者 バレーアイル株式会社
商標の称呼 ニカオ、ナイカオ 
代理人 西村 雅子 

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