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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y0942
管理番号 1093735 
審判番号 不服2003-12037 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-26 
確定日 2004-03-30 
事件の表示 商願2002-45576拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「申告大臣」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年4月1日付けの手続補正書により、第9類「税務申告処理用コンピュータソフトウェア(記録されたもの),その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。),税務申告処理用電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROMその他の記憶媒体,税務申告処理用電子式卓上計算機,税務申告処理用ワードプロセッサ」及び第42類「電子計算機の用途に応じて的確に操作するためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の税務申告プログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『申告大臣』の文字を書してなるところ、その構成中の『申告』の語は『国民が法律上の義務として、行政官庁に一定の事実を申し出ること』を意味し、また、『大臣』の語は『国務大臣または各省大臣の称』を意味することから、これらの事実からみて、『申告大臣』の文字は、『申告』と『大臣』との意味上のつながりから『行政官庁』と『国務大臣』との関わりを理解・認識させうるものと認める。そうすると、本願商標は、国務大臣や行政官庁と関わりがあるかのように一般需要者を誤信させるおそれがあり、これを登録することは社会公共の利益に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「申告大臣」の文字を書してなるものであるところ、一般に○○大臣と名称の末尾に「大臣」の文字を付したものが、国の行政機関の長の名称を表したものと理解される場合が少なからずあるとしても、本願商標の場合には前半の「申告」の文字が「国民が法律上の義務として、行政官庁に一定の事実を申し出ること」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)を意味し、かつ、該文字が国の特定の行政機関の達成すべき任務を個別具体的に表したものとはいい難いことから、全体として一連の造語よりなるものと理解、認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、国務大臣や行政官庁と関わりがあるかのように一般需要者を誤信させるおそれはないといわざるを得ない。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合に、社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳に反するものとはいえず、さらに他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-12 
出願番号 商願2002-45576(T2002-45576) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄小田 昌子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
半田 正人
商標の称呼 シンコクダイジン 
代理人 堀 城之 

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