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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Z09
管理番号 1093733 
審判番号 不服2003-65051 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-09 
確定日 2004-01-21 
事件の表示 国際登録第768087号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PQ RUBY」の文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2001年4月5日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)9月7日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品は、2003年5月26日にされた指定商品の限定により、第9類「Metrological tools for the control of in‐line processing of ultra‐thin gate oxides,for in‐line control of IC production processing,and for optical measurement in the production of patterned wafers.」となったものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第533652号商標は、「Ruby」の文字を横書きしてなり、昭和32年12月10日に登録出願、第18類「写真教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並びにその各部」を指定商品として、同34年2月27日に設定登録、その後、昭和55年6月27日、平成元年2月27日及び同10年12月1日の三回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、取消審判の請求があった結果、指定商品中「実験用機械器具,模型および標本及びこれに類似する商品」について、登録を取り消すべき旨の審決が平成14年8月5日に確定し、その登録が同年9月4日にされたものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否をみるに、本願商標の指定商品は、「Metrological tools for the control of in‐line processing of ultra‐thin gate oxides,for in‐line control of IC production processing,and for optical measurement in the production of patterned wafers.」であるところ、これは測定機械器具に属する商品である。
一方、引用商標の指定商品は、商標原簿の記載によれば、「写真教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並びにその各部、但し、実験用機械器具,模型および標本及びこれに類似する商品を除く」であるから、本願商標の指定商品とは、その生産・販売方法、用途等を異にするものであって、互いに類似するものということはできない。
したがって、本願商標は、引用商標と、商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品が互いに非類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-01-08 
国際登録番号 0768087 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 土井 敬子
井岡 賢一
商標の称呼 1=ピイキュウルビー 2=ルビー 
代理人 津軽 進 

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