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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない(当審拒絶理由) Y2528
管理番号 1093597 
審判番号 不服2003-12826 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-07 
確定日 2004-02-27 
事件の表示 商願2002- 40356拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「巨人優勝」の文字(標準文字)よりなり、第24類「タオル,ハンカチ,手ぬぐい及びその他の布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製のれん,織物製いすカバー,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」、第25類「被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具,おもちゃ,遊戯用器具,人形」を指定商品として、平成14年(2002年)5月17日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年7月7日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具」と補正されたものである。

2 拒絶理由の通知
当審は、請求人に対し、意見書を提出するための相当の期間を指定して、平成15年10月20日付け拒絶理由通知書をもって、拒絶の理由を通知した(通知書発送日 平成15年10月24日)。
その要旨は以下のとおりである。
(1)「巨人」の著名性
プロ野球は、わが国において一般に広く親しまれているスポーツであり、そのプロ野球の球団の一つである「読売ジャイアンツ」(法人名は「株式会社読売巨人軍」、以下同社を「読売巨人軍」という。)は、昭和9年に創設されて以来(例えば、インターネット検索情報:巨人軍年表 http://www.giants.jp/G/museum/g_history/index.html)、新聞、雑誌の記事やラジオ、テレビの放送等を通じて日常的にその報道がなされ、その報道に際しては、「読売巨人軍」、「読売ジャイアンツ」、「巨人」、「巨人軍」又は「ジャイアンツ」の名称が用いられていることから、「巨人」の名称は、本願商標の出願時前はもとより現在においても、一般国民の間に、プロ野球の人気のある球団名称を表すものとして親しまれ、著名なものとなっていることは顕著な事実である。
(2)「巨人優勝」の語義
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「巨人」の語は、「なみはずれて身体の大きな人」等(広辞苑)の意味を有するものであるとしても、本願商標の構成においては、後半部に「競技などで第一位で勝つこと」等(広辞苑)の意味を有する「優勝」の語を伴うこと及び前記(1)で認定したとおり「巨人」の語が球団名称を表すものとして親しまれ、著名なものであることを併せ考慮すると、プロ野球の読売ジャイアンツを指称するものとして理解させ、認識させるとみるのが自然である。
してみれば、「巨人優勝」の文字は、「読売ジャイアンツの優勝」の意味合いを認識させるものである。このことは、例えば、「巨人優勝」の語が、全国紙及びスポーツ紙等の新聞記事及びインターネットの検索情報(例えば、スポーツ報知新聞2001年9月4日付5頁、読売新聞2002年1月27日付東京朝刊36頁、「週間レビュー」のタイトルの記事2002年10月2日付 http://www.ne.jp/asahi/weekly/review/news021002/news021002-5.htm )において、相当な数を見出し得るものであり、これらは、読売ジャイアンツの優勝に関連する記事や話題等であることからも認め得るものである。
(3)取引の実情
プロ野球球団が、リーグ戦の開催中やリーグ優勝あるいは日本シリーズに優勝した際には、その球団を運営する法人と資本関係にある企業又は同法人の許諾契約を受けた企業が「(球団名)応援セール」、「(球団名)優勝セール」等と称して多くの商品の販売を行っていることはよく知られているところである。
そして、読売ジャイアンツの場合も、リーグ戦開催中には「巨人応援セール」と称し、また過去において優勝した際には「巨人優勝セール」と称して、読売巨人軍と資本関係のある百貨店や許諾契約を締結しているスーパーマーケット等が、読売ジャイアンツを応援すると銘打ったセール、優勝を記念したセールを行ってきた(例えば、読売新聞2000年9月25日付東京朝刊32頁、朝日新聞2002年11月1日付大阪地方版/石川33頁、読売新聞2000年10月27日付東京朝刊/埼玉33頁)。
さらに、読売巨人軍は、「ジャイアンツグッズ」あるいは「巨人グッズ」(以下「巨人グッズ」という。)と称して、読売ジャイアンツのキャラクターや球団の図形標章又は「ジャイアンツ」のロゴマーク等を表示したアパレル商品、ユニホーム、野球用具、玩具等多種多様な商品を、読売巨人軍自らあるいはその代理店を通じて販売しているところである(「巨人グッズ」に関するインターネットの検索情報:例えば、「GIANTS巨人情報ジャイアンツグッズ」http://www.tokyo-dome.co.jp/dome/giants/goods/、「AUCTION HISTORY 巨人グッズ関係」http://www2.airnet.ne.jp/ando/syuppin/GIANTS.html)。そして、上記球団に関連したセールで販売される商品及び「巨人グッズ」と称する商品には、本願の指定商品と同種の商品が少なくないものである。
(4)結論
以上の認定事実からすると、本願商標は、読売ジャイアンツを指称する著名な「巨人」の文字を構成中に有するものであるから、読売巨人軍と何ら関係のない出願人が、本願商標をその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者をして、読売ジャイアンツを直ちに連想、想起させ、該商品が読売巨人軍又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 請求人の意見
請求人は、前項2の拒絶の理由の通知に対し、指定期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。

4 当審の判断
本願は、前項2で述べた拒絶の理由により拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-12-25 
結審通知日 2004-01-09 
審決日 2004-01-20 
出願番号 商願2002-40356(T2002-40356) 
審決分類 T 1 8・ 271- WZ (Y2528)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 岩内 三夫
小川 有三
商標の称呼 キョジンユーショー 
代理人 前田 清美 

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