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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z29
管理番号 1093511 
審判番号 不服2002-1138 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-21 
確定日 2004-03-15 
事件の表示 商願2000-101161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「みやま」の文字を標準文字とし、第29類「加工水産物」を指定商品として、平成12年9月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第4310778号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成15年1月22日になされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-03 
出願番号 商願2000-101161(T2000-101161) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 ミヤマ 
代理人 清原 義博 

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