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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y252932
管理番号 1093474 
審判番号 不服2003-19664 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-08 
確定日 2004-03-09 
事件の表示 商願2003-6490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「YUBE」の欧文字及び「ユーヴ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類,第25類,第29類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した平成15年10月8日付け手続補正書により、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第1233777号商標及び登録第1995613号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-26 
出願番号 商願2003-6490(T2003-6490) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y252932)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 松本 はるみ
富田 領一郎
商標の称呼 ユーブ 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉野 日出夫 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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