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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z25
管理番号 1093414 
審判番号 不服2002-13120 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-12 
確定日 2004-03-04 
事件の表示 商願2001- 10946拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ニューヨークダイアリー」と「NewYorkDiary」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中『ニューヨーク』『New York』 の文字を含むものであるから、これを本願指定商品中『アメリカ製』の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について、誤認・混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ニューヨークダイアリー」と「NewYorkDiary」の文字よりなるものであるところ、構成中前半の「ニューヨーク」及び「NewYork」の文字部分が米国の著名な都市名であることは認められるとしても、かかる構成にあっては、該「ニューヨーク」及び「NewYork」の文字部分が後半の「日記」を意味する「ダイアリー」及び「Diary」の文字部分を形容詞的に修飾しているものと認められるから、これよりは、「ニューヨーク」及び「NewYork」と「ダイアリー」及び「Diary」とを分離して把握されるというよりは、全体として「ニューヨークでの日記」というが如き意味合いの一連の造語を形成しているものというのが相当である。
してみれば、該「ニューヨーク」及び「NewYork」の文字部分は、商品の品質を表すものということができないから、本願商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-23 
出願番号 商願2001-10946(T2001-10946) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 ニューヨークダイアリー、ダイアリー 
代理人 澁谷 啓朗 

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