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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 009 |
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管理番号 | 1093389 |
審判番号 | 審判1998-12605 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-08-05 |
確定日 | 2004-02-25 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 14657号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ORANGE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年3月11日、同10月6日、平成10年2月24日、同11月6日、平成15年9月5日及び同12月26日付け提出の各手続補正書により、最終的に第9類「電話機,通信機器,無線呼出し用機械器具及び無線電話機械器具,電話機及び受話器の付属品,アンテナ,人工衛星送受信機,受話器に用いられるアダプター,受話器に用いられる充電器,その他の電気通信機械器具,光学機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,救命用具,レコード,メトロノーム,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1887961号商標、登録第1899680号商標、登録第2168328号商標、登録第3276552号商標及び平成8年商標登録願第9721号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-02-09 |
出願番号 | 商願平8-14657 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(009)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄、富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井岡 賢一 |
商標の称呼 | オレンジ |
代理人 | 安村 高明 |
代理人 | 山本 秀策 |
代理人 | 森下 夏樹 |