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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y16
管理番号 1093387 
審判番号 不服2003-11186 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-18 
確定日 2004-03-02 
事件の表示 商願2002- 64191拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スマイル スマイル」の文字と「Smile Smile」の文字を2段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年3月10日付け(2件)及び同年5月17日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製幼児用おしめ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2030207号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋,絶縁用ゴム手袋を含む),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」についての登録を取り消す旨の審決が平成15年11月19日に確定し、その登録が同年12月17日にされていることが認められる。
してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-19 
出願番号 商願2002-64191(T2002-64191) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 富田 領一郎
土井 敬子
商標の称呼 スマイルスマイル、スマイル 
代理人 長南 満輝男 
代理人 細井 貞行 
代理人 石渡 英房 

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