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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1093387 |
審判番号 | 不服2003-11186 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-06-18 |
確定日 | 2004-03-02 |
事件の表示 | 商願2002- 64191拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スマイル スマイル」の文字と「Smile Smile」の文字を2段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年3月10日付け(2件)及び同年5月17日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製幼児用おしめ」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第2030207号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋,絶縁用ゴム手袋を含む),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」についての登録を取り消す旨の審決が平成15年11月19日に確定し、その登録が同年12月17日にされていることが認められる。 してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-02-19 |
出願番号 | 商願2002-64191(T2002-64191) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 土井 敬子 |
商標の称呼 | スマイルスマイル、スマイル |
代理人 | 長南 満輝男 |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 石渡 英房 |