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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 126
管理番号 1093367 
審判番号 取消2001-30586 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-05-28 
確定日 2004-02-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第2545002号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2545002号商標の指定商品中、第26類「印刷物」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2545002号商標(以下「本件商標」という。)は、「C.C.E.」の欧文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年2月1日に登録出願、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年7月8日付けで商標権存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。(弁駁書において提出された甲第1号証及び甲第2号証の各証拠は、それぞれ甲第2号証及び甲第3号証としてみなした。)
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「印刷物」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標の不使用につき正当な理由がある旨主張する。
しかしながら、被請求人の主張する事由は、商標法第50条第2項ただし書きにいう「正当な理由」に該当するものではない。
(ア)登録商標の使用をしていないことについての「正当な理由」とは、(a)地震、台風その他の天災、地変(b)類焼、放火、破壊その他の第三者の故意又は過失(c)法令による全面的禁止、許認可手続の遅延その他の公権力の発動等、指定商品について、その登録商標の使用を妨げる事情であって、商標権者等の責に帰すことができない場合をいうものと解するのが相当である。(甲第2号証)
しかるところ、被請求人の主張する事由は、いずれも上述の正当理由に該当していない。
(イ)そもそも、商標制度は、商標を使用するものの業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とし、設定された商標権を通じて、商品流通の過程、競争関係に一定の秩序をもたらそうとするものである。そして、商標権が設定された後でも、この目的ないし要請に積極的に応えるに足りない事実、例えば、当該商標の一定期間の継続した不使用の事実が、現にあればこの事実によって、その商標権は、商標制度の趣旨に添わず、かえって、他人による同一又は類似の商標の使用を阻み、ひいては、他人の流通秩序への寄与を妨げることになり、消極的な意味しか有しないものとして否定されるべきものとするのが、現行の不使用による商標登録取消制度の趣旨と解される。(甲第3号証)
このような商標登録取消制度の趣旨に徴し、商標法第50条第2項ただし書きにいう「正当な理由」の解釈にあたっては、徒にその適用範囲を拡大すべきではなく、その不使用の理由が、客観的にみて、他人の商標の選択の自由を妨げるという消極的側面を斟酌してもなお、その商標登録を維持するを相当とするような合理的なものでなければならないはずである。よって、商標法第50条第2項ただし書きにいう「正当な理由」による例外は厳格に解釈されるべきである。
(ウ)被請求人は、本件商標の不使用の正当理由として、法人設立に関する行政措置の遅延を挙げている。
しかしながら、被請求人等が、本件商標を使用しなかったことは、当該法人設立に係る行政措置の遅延により正当化できるものではなく、法人設立の経緯が、本件商標の不使用を正当化し得るものでは決してない。しかも、当該経緯と本件商標が使用されていなかったことの間には、何ら相当な因果関係が存するものではない。
すなわち、被請求人主張の法人設立に関する厚生省の許認可は、医薬品の承認申請のように、その承認がなければ商品の販売ができないようなものではなく、被請求人等は、法人設立の許認可と関係なく、本件商標を取消請求に係る指定商品「印刷物」に使用することが可能であり、その使用に関して何ら法的な規制が存するものではない。また、法人設立に関する行政措置の遅延と本件商標の不使用とが具体的にどのような因果関係にあるのかを証明した書類も一切提出されていない。
(エ)被請求人は、本件商標「C.C.E.」が、「カイロプラクティックの教育基準委員会」の英語表記(Council of Chiropractic Education)の頭文字のみを採用した略語である旨主張する。
しかしながら、本件商標が「カイロプラクティックの教育基準委員会」の英語表記の頭字語であることを証明する書類は一切提出されていない。
また、乙第1号証の3頁の「5 不使用についての正当な理由を裏付ける事実を示す書類」には、本件商標「C.C.E.」、「カイロプラクティックの教育基準委員会」及び「Council of Chiropractic Education」のいずれに対する言及箇所も一切存しない。
なお、被請求人は、「カイロプラクティックの教育基準委員会」が「日本カイロプラクティック連絡協議会」の内部組織である旨主張するが、それを証明する書類は提出されていない。
本件商標「C.C.E.」は、任意のアルファベットの組み合わせであり、それが「Council of Chiropractic Education」の頭字語であるという必然性はなく、いかなる英語表記の頭字語にもなり得る。
さらに、「カイロプラクティックの教育基準委員会」と「Council of Chiropractlc Education」の訳を単純に比較しても、「Council of Chiropractic Education」には、「カイロプラクティック教育基準委員会」の「基準」に該当する英語が存せず、両者は意味的に正確に対応していない。また、両者が対応するものとして慣用的に使用されている証拠も提出されていない。
(オ)被請求人は、「カイロプラクティックの教育基準委員会」の略語であると主張する本件商標「C.C.E.」に関して、「C.C.E.ニュース」の発刊を予定している旨主張するが、それを裏付ける証拠は一切提出されておらず、「C.C.E.ニュース」の実態も明らかではない。
(カ)被請求人は、「日本カイロプラクティック連絡協議会」の法人設立に関して、平成13年1月に不認可の通知を受けたので、被請求人の所属する組織を含む複数の団体が新たな組織「日本カイロプラクティック機構」を発足させ、平成13年4月10日付けで内閣総理大臣に対して、当該団体の特定非営利活動法人(NPO法人)としての設立認証申請を行い、当該認可の決定を待っている状態である旨述べているが、そもそも同法人の設立認証申請と本件商標の不使用とが具体的にどのような因果関係にあるのかを示す書類は一切提出されていない。
以上により、被請求人が主張する理由は、商標法第50条第2項ただし書にいう「正当な理由」に該当するものではない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由及び請求人の弁駁に対する答弁を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
(1)答弁の理由
本件商標は、乙第1号証の登録商標の不使用についての正当理由説明書に示す事由により、取消請求に係る商品「印刷物」について使用できなかったものであり、当該事由は、商標法第50条第2項後段ただし書きに該当するものである。
(ア)本件商標「C.C.E.」は、「カイロプラクティックの教育基準委員会(Council of Chiropractic Education)」の英表記から頭文字のみを採用した略語であるために、本来、カイロプラクティックの統一的基準を実施可能な主体が商標権として取得することが出所の適正を図る上で望ましいものである。
本件商標の出願前、被請求人は「日本プラクティック総連盟」並びに「日本カイロプラクティックアカデミー」の会長であり、「カイロプラクティック」の統一的基準の確立を目指すべく教育活動の準備を行っていた。
しかし、商標不使用についての正当理由説明書に添付した「CFJ創刊号」第16頁ないし第18頁(乙第1号証の添付書類)に記載されているように、厚生省は「カイロプラクティック」について医業等として認可しなかった。このため、被請求人自身も含めて「カイロプラクティック」を行う団体は、法人として認可されないという状況であり、本件商標の出願当時、各カイロプラクティックの団体は、法人格なき社団として活動をせざるを得ず、また、日本における「カイロプラクティック」は不統一な状況にあった。
かかる状況を解消するべく、被請求人その他の団体代表者等は「カイロプラクティック」の統一基準の確立を目指して活動を行っていたが、本件商標の第三者による取得を回避すると共に、統一団体への帰属による適正な使用を企図して、本件商標の出願を行ったものである。
「日本プラクティック総連盟」等の団体は、「カイロプラクティック」の統一基準の確立を目指していたが、業界の統一につき、旧厚生省の行政指導により、平成4年11月「日本カイロプラクティック連絡協議会」(以下「カイロ連」という。)が成立した。
この「カイロ連」は、カイロプラクティックの普及や教育指導をはじめとする次世代の施術者の育成、調査研究等の様々な事業を展開させることを目的とし、日本国内のカイロプラクティック主要団体が参集して発足したものである。
前述の「カイロプラクティックの教育基準委員会」(C.C.E.)は、「カイロ連」の内部組織としてカイロプラクティックの教育基準を定めることを目的とし、公益性の高い非営利活動を行う組織であって、その設置に際しては、有識者により構成されることを意図していた。その活動内容は、教育に対する様々な提言をするとともに、「C.C.E.」の動向を伝える「C.C.E.ニュース」の発刊も予定していた。
しかしながら、「カイロ連」の法人設立に際して、平成9年6月の申請は厚生省によって受理されていたものの、最終的には、同13年1月に不認可の通知を受けた。
そこで、「カイロ連」に次いで、新たな組織「日本カイロプラクティック機構」を発足させ、同13年4月10日、当該団体の民間非営利組織(NPO法人)としての設立認証申請を内閣総理大臣に対して行い、現在、設立認可を待っている状態である。
したがって、このような行政措置の遅延に伴い、被請求人が当初予定していた本件商標を前記法人に譲渡し、当該法人がそれを使用することは大幅に遅れることとなった。
また、本件商標の設定登録時から本件取消審判請求の登録時までの間において、仮に、本件商標につき法人格なき社団の代表者個人の使用を許諾すると、反対意見も生じ得る懸念が著しいため、被請求人は、本件商標の適正な使用をすべく当該団体の法人化を待っているものである。
(2)弁駁に対する答弁
(ア)被請求人は、2002年(平成14年)5月21日付けの譲渡証書に示したように本件商標の商標権者を、村松仲朗個人から特定非営利活動法人日本カイロプラクティック機構(理事長 村井正典)に変えるように、同年7月10日付けで本件商標権の移転登録申請をした。
先に答弁をしてから現在に至るまでの間、本件商標をめぐる情勢には大きな変化があり、同時に、その使用への準備にも大きな進展があった。
2001年(平成13年)1月の省庁再編時に旧厚生省から「カイロ連」の法人設立について不認可を受けたが、同年4月「カイロ連」は、「特定非営利活動法人日本カイロプラクティック機構」(理事長 村井正典)の認可を申請した。その結果、同年7月25日に特定非営利活動法人として認可を受けた。当初の予定から10年近くを経過して、やっと法人としての権利を有する団体、すなわち、本件商標「C.C.E.」を使用し得る団体として認められた。これに伴い、当初の予定通り、本件商標の商標権者を団体の代表者である個人から「特定非営利活動法人日本カイロプラクティック機構」に譲渡したことで、公益性のある法人の教育基準に関する委員会として、本件商標を使用する準備が整った。
(イ)本件商標の使用について、なぜ、団体の公的な認可を必要としたかについては、日本におけるカイロプラクティックに関する法制化がされていないために、その教育基準の統一化を公益性のある団体が行うことが望ましいこと、また、「C.C.E.」という略称が世界的に認知されているという事実があげられる。
日本においてカイロプラクティックの財団設立に向けた努力が払われている間、カイロプラクティックをめぐる世界的動向には、目覚しいものがあった。1993年(平成5年)、WHO(世界保健機構)とWFC(世界カイロプラクティック連合)の共催で、世界カイロプラクティック大会が開催されたことは、世界的にもカイロプラクティックが認められたことを象徴しており、その後、世界各国でカイロプラクティックの法制化が実現されている。
カイロプラクティックをめぐる世界の情勢は、その基準の統一化に向けて着々と進展しており、特に教育に関して、中心的な役割を果たしているのが、「CCE」の略称で認知されている、各国のカイロプラクティック教育機関である。(乙第4号証)
現在、日本には「CCE」に相当する組織としての教育機関は設立されていないが、その早期設立が世界的に求められている。(乙第5号証)
(ウ)請求人適格について
平成8年改正商標法は、第50条における「利害関係人」の限定を解除し、「何人」にも認めることとした。
しかしながら、審判便覧53-01(改訂H10.3)の3.平成8年改正商標法における不使用取消審判の改訂では、「請求人適格を『何人』にすることとしても、当該審判の請求が被請求人を害することを目的としていると認められる場合には、その請求は権利濫用として認められない。」との基準が示された。
請求人は、本件審判の請求の理由として、不使用であるから、本件商標は取り消されるべきであるとし、特段、利害関係について言及していない。
本件審判請求の時(平成13年5月28日)及びその後も、請求人は、商標「C.C.E.」に関する商標登録出願もしておらず、拒絶理由も受けていない。
したがって、請求人による本件審判請求には、本件商標の登録を取り消すべき利益があるのか、目的が不明である。
してみると、本件審判請求は、被請求人を害することを目的としているとしか認められない。それ故、本件審判請求は、権利濫用として、棄却されるべきである。
以上のとおり、被請求人には、本件商標の不使用について、自らの責に帰することのできない事由があり、さらに、現在、その事由は解消しており、権利者による使用が可能となっており、社会的な要請でもある。
また、請求人による本件審判請求は、権利濫用として棄却されるべきであることから、被請求人は、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

4 当審の判断
被請求人は、本件商標をその指定商品中「印刷物」について使用していないことについて正当な理由がある旨主張し、乙第1号証ないし乙第5号証を提出している。
(1)商標法は、使用により商標に蓄積された信用を保護することにより、産業の発達に寄与し、需要者の利益を保護することを目的としている。換言すれば、商標権者が登録商標を使用することを保護の前提としているものであって、一定期間登録商標を使用しない場合は、保護する対象がないものというべきであり、他方、不使用の登録商標を放置することは、商標の使用を欲する者の商標採択の範囲を狭める結果ともなり、国民一般の利益を損なうこととなる。
商標法第50条の立法趣旨は、上記のような一定期間登録商標を使用していない登録商標については、請求により、商標登録を取り消すことにあると解される。そして、上記商標法の目的、不使用取消審判制度の趣旨からすると、登録商標の不使用につき商標法第50条第2項但し書きにいう「正当な理由」があるといえるためには、登録商標を使用しないことについて、商標権者の責めに帰することができないやむを得ない事情、例えば、天災地変等の不可抗力事由その他法的規制等、不使用を理由に当該登録商標を取り消すことが社会通念上酷であるような場合をいうものと解すべきである。
(2)これを本件についてみるに、被請求人は、本件商標をその指定商品について使用していない理由として、本件商標「C.C.E.」は、カイロプラクティック団体の統一団体による適正な使用という目的のために出願・登録されたものであって、その使用は法人化された公益性のある団体が使用することが望ましいところであるが、かかる団体設立に関する旧厚生省の許認可が遅延し、また、カイロプラクティック業界の統一団体「日本カイロプラクティック連絡協議会」の設立に関する混乱があったことを理由とし、被請求人の意に反して使用できなかったものであるとして、公益団体設立のための経緯等を示す証拠として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。
しかしながら、カイロプラクティック業界の統一団体の設立を図るということや、本件商標を公益性のある団体に使用させるとすることは、被請求人がカイロプラクティック業界の統一を図ろうとする目的との関連で生じた専ら被請求人自身の事情であり、そして、これら一連の事情を参酌するも、本件商標をその指定商品について使用しなかったことに関し、何らその妨げとなるような法的制限等があったものとは認められない。
そうとすると、たとえ、前記公益性のある団体の設立に際し行政措置が遅延し、また、設立を巡る混乱があった結果、本件商標を使用するに至らなかったとしても、そのことは結局、被請求人がカイロプラクティック業界の統一を図ろうとする被請求人自身の目的との関連で生じた事情に帰結するものであること上記のとおりであるから、かかる理由をもって、本件商標を今日に至るまで使用するに至らなかったとする被請求人の主張は、本件商標を取消請求に係る指定商品「印刷物」について使用しなかったことについて、前記で示した範ちゅうに属する、商標権者の責めに帰することができないやむを得ないものであり、不使用を理由に当該登録商標を取り消すことが社会通念上酷である場合に該当するものとは到底いえないと解さざるを得ない。
したがって、被請求人が、本件商標を取消請求に係る指定商品に使用していなかったことについて、商標法第50条第2項但し書きにいう「正当な理由」があるものということはできない。
(3)被請求人は、「請求人による本件審判請求は被請求人を害することを目的としているとしか認められないから、権利濫用であり、棄却されるべきである。」旨主張している。
しかしながら、商標法第50条による審判請求における請求人適格については、商標法の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)により、「利害関係人」に限定されることなく、「何人」にも認められることになった。
したがって、当該審判の請求が被請求人を害することを目的としているものと認められるときには、その請求は権利濫用として認められない場合があるとしても、そうでない限り、商標法第50条による審判請求は、何人によってもなし得るところである。
しかして、本件審判請求において、請求人が被請求人を害するとする事実は認められないし、被請求人は、その具体的な事実を証明していないものであるから、これらの点に関する被請求人の主張は理由がないものというべきである。
してみれば、本件商標の登録は、商標法50条1項の規定により、その指定商品中「印刷物」について取り消べきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-11-26 
結審通知日 2003-12-02 
審決日 2003-12-26 
出願番号 商願平3-9671 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (126)
最終処分 成立  
前審関与審査官 有阪 正昭深沢 美沙子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
登録日 1993-06-30 
登録番号 商標登録第2545002号(T2545002) 
商標の称呼 シイシイイイ 
代理人 西村 公芳 
代理人 西脇 民雄 

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