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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z293032
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z293032
管理番号 1093328 
審判番号 不服2001-8887 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-25 
確定日 2004-02-09 
事件の表示 商願2000-43592拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『緩衝乳酸』の意味合いを容易に認識する『カンショウ乳酸』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、『緩衝乳酸』は、食品に添加するPH調製剤の一つであると一般に認識されているものと認められ、それが乳酸に乳酸ナトリウムを配合して緩衝性を持たせた有機酸であるということも、一般に認識されているものと認められることから、これに接する需要者・取引者は、食品添加物として使用される乳酸塩類の種類の一つを認識するものといえ、これを本願指定商品中、緩衝乳酸を練り込んだ商品に使用しても、該商品の品質、原材料を表示するものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおりの文字を書してなるところ、「カンショウ乳酸」は、食品添加物用のpH調整剤の普通名称と認められるものである。
「カンショウ乳酸」が普通名称であることは、例えば請求人が原告であった平成13年(行ケ)第258号審決取消請求事件において、「食品業界においては、遅くとも平成9年2月の時点において、既に、『緩衝乳酸』について、『リンゴ酸』、『フマル酸』、『クエン酸』、『酢酸』などと並んで食品に添加するpH調整剤の一種であり、乳酸に乳酸ナトリウムを配合し緩衝性を持たせたpH調整剤として、一般に認識されていたものと認められる。そして、『リンゴ酸』、『フマル酸』、『クエン酸』、『酢酸』、『乳酸カルシウム』、『乳酸ナトリウム』、『乳酸鉄』、『ステアロイル乳酸カルシウム』、『粉末乳酸』、『粉末乳酸ナトリウム』など上記の用語は、いずれも有機酸類の種類を示す普通名称であるから、これらと並列的に記載された『緩衝乳酸』及び『カンショウ乳酸』の語も、有機酸類の一種である本件pH調整剤を示す普通名称となっていたものと認めるのが相当である。そうすると、本件商標が登録査定された平成9年7月3日当時、『カンショウ乳酸』の語は、既に本件pH調整剤の普通名称となっており、・・・」と認定、判断がされていることからも認められる。
また、本件商標は、「カンショウ乳酸」の文字を通常の書体で横書きしてなるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品中「カンショウ乳酸が使用された商品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、食品添加物用のpH調整剤である「カンショウ乳酸」が使用された商品であると認識し、商品の品質、原材料を表示したものと理解するにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められず、かつ、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審理終結日 2003-11-27 
結審通知日 2003-11-28 
審決日 2003-12-11 
出願番号 商願2000-43592(T2000-43592) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z293032)
T 1 8・ 272- Z (Z293032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 カンショウニューサン、カンショウ 
代理人 渡邊 隆 
代理人 高橋 詔男 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 

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