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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y3536
管理番号 1091979 
異議申立番号 異議2003-90289 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-03-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-05-26 
確定日 2004-02-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4645407号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4645407号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4645407号商標(以下「本件商標」という。)は、「lowes」の文字を横書きしてなり、平成14年1月24日に登録出願され、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要約)
(1)登録異議申立人は、後記(2)(a)及び(b)に示した登録商標を引用し、本件商標の指定役務中、第35類に属する指定役務は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである旨申し立てた。
その理由は、本件商標中の「lowe」の部分は、引用した各登録商標の「LOWE」と同一の文字構成であり、商標の識別に機能する主要部が同一のものである。したがって、本件商標は、引用各登録商標と一見して相紛らわしく、サービスの提供主体の混同を生ずる類似商標であるとするものである。
(2)引用商標
(a)登録第4453444号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LOWE」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月16日に設定登録されたものである。
(b)国際登録第775952号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する国際登録簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、2002年1月24日に国際登録され、平成15年1月10日に我が国において設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり、「lowes」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって一連に書されているばかりでなく、「s」の部分を除いた「lowe」の部分が我が国において、親しまれた英単語であるとの証拠も見出せないから、その構成中の「lowe」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の理由はない。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって造語を表したと理解されるものであって、これに接する取引者、需要者は、これを英語風に「ローズ」と称呼して取引に当たる場合が多いとみるの相当である。
したがって、本件商標より生ずる自然の称呼は、「ローズ」であるといわなければならない。
(2)引用商標1は、前記のとおり、「LOWE」の文字を横書きしてなるものであるところ、英語の辞書によれば、「ロウ」と発音される「lowe」という英単語のあることが認められるが、前記したように、「lowe」は、一般には知られていないことからすると、引用商標1を構成する「LOWE」の文字は、「ロウ」と読まれるより、むしろ、その綴りからして、「ローウェ」又は「ロウエ」と読まれる場合が多いとみるの相当である。
したがって、引用商標1より生ずる自然の称呼は、「ローウェ」又は「ロウエ」であるといわなければならない。
(3)引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の白抜き部分が、直ちに「LOWE」の欧文字を表したと理解されるというより、構成全体をもって一種の幾何学的図形を表したと理解されるというのが相当である。
したがって、引用商標2は、これより特定の称呼は生じないものといわなければならない。
(4)本件商標より生ずる「ローズ」の称呼は、引用商標1より生ずる「ローウェ」又は「ロウエ」の称呼と明らかに相違するものであり、これらをそれぞれ一連に称呼した場合においても互いに紛れるおそれはない。仮に、引用商標1より「ロウ」の称呼が生ずる場合があるとしても、本件商標より生ずる「ローズ」の称呼とは紛らわしいものでない。
また、引用商標2は、特定の称呼は生じないものであるから、本件商標より生ずる称呼とは較することはできない。仮に、引用商標2中の白抜き部分が「LOWE」の欧文字を表したと理解される場合があるとしても、該「LOWE」より生ずる称呼は、前記認定のとおり、本件商標より生ずる「ローズ」の称呼と紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と各引用商標とは、称呼上類似するものではない。
さらに、本件商標は、前記のとおり、造語よりなるものであるから、各引用商標とは、観念上比較することができないものである。
また、本件商標と各引用商標とは、外観上明らかに区別し得るものである。
したがって、本件商標は、各引用商標と称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
(5)以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 引用商標2


異議決定日 2004-01-20 
出願番号 商願2002-10086(T2002-10086) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Y3536)
最終処分 維持  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
高野 義三
登録日 2003-02-21 
登録番号 商標登録第4645407号(T4645407) 
権利者 堀田 政義
商標の称呼 ローズ 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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