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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0911
管理番号 1091962 
審判番号 不服2003-65085 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-17 
確定日 2003-12-01 
事件の表示 国際登録第772839号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標本願商標は、「HUBBLE」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第11類を指定商品として、2001年5月8日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)11月7日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、平成15年1月6日付手続補正書及び同年7月4日付限定の通報により、最終的に、第9類「Apparatus for milk sampling; milk analysis apparatus;temperature meters;conduction meters;milk thickness meters.」及び第11類「Cooling equipment; cooling storage apparatus such as refrigerating tanks for milk;milk cooling installations.」とされ、第7類に属する全ての商品は削除されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1268562号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和49年2月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同52年5月12日に設定登録、その後、同62年7月22日及び平成9年6月10日の2回にわたり、商標権の存続期間更新登録がされたものである。
同じく、登録第4013170号商標は、「FABBLE」の欧文字を横書してなり、平成7年11月10日に登録出願、第7類「化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4137609号商標は、「FABBLE」の欧文字を横書してなり、平成7年11月10日に登録出願、第11類「牛乳殺菌機,浴槽類,家庭用浄水器,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり手続補正書及び限定の通報があった結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、互いに抵触しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2003-11-17 
国際登録番号 0772839 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0911)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 敬規 
特許庁審判長 滝澤 智夫
特許庁審判官 平山 啓子
岩崎 良子
商標の称呼 1=ハッブル 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 加藤 義明 

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