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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1091943 
審判番号 不服2001-8118 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-16 
確定日 2004-03-01 
事件の表示 平成11年商標登録願第109701号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Top 68」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年11月30日(パリ条約による優先権主張 1999年6月2日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願され、その後、願書記載の指定商品について、同13年1月12日付の手続補正書により「接続プラグ,プラグ型継手,接続ヘッド,ねじプラグインヘッド,電極プラグ,接続ケーブル,電気的な・電子的な・電気化学的な・電気伝導度による・誘導性のおよび測光性の測定器を接続するための測定ケーブル,pH価・電気化学ポテンシャル・電気伝導率・溶存酸素を測定するためおよび濁り測定のための測定送信機およびセンサー,遊離または結合塩素値を測定するための測定送信機およびセンサー,温度測定のための測定送信機およびセンサー,その他の測定送信機および測定送信機用センサー,温度測定器,その他の測定機械器具,測定機械器具用制御装置,その他の制御用の機械器具,測定機械器具用センサー,電気磁気測定器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、登録第264279号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第264280号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第630035-1号商標(以下「引用3商標」という。)及び登録第3246195号商標(以下「引用4商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「トップ」のカタカナ文字を横書きしてなり、昭和9年7月23日に登録出願、商品の区分第69類に属する原簿に記載の商品を指定商品として、同10年4月16日に設定登録され、その後、同29年8月16日、同50年5月26日、同60年4月26日及び平成7年8月30日に存続期間の更新登録がされたものであり、
引用2商標は、「TOP」の欧文字を横書きしてなり、昭和9年7月23日に登録出願、商品の区分第69類に属する原簿に記載の商品を指定商品として、同10年4月16日に設定登録され、その後、同29年8月16日、同50年5月26日、同60年4月26日及び平成7年8月30日に存続期間の更新登録がされたものであり、
引用3商標は、「TOP」の欧文字を横書きしてなり、昭和34年4月24日に登録出願、商品の区分第18類に属する原簿に記載の商品を指定商品として、同38年11月28日に設定登録され、その後、同59年1月27日、平成6年4月27日及び同15年6月24日に存続期間の更新登録がされたものであり、
引用4商標は、別掲に示した構成よりなり、平成5年10月21日に登録出願、商品及び役務の区分第9類に属する原簿に記載の商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものであって、いずれも、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Top 68」の文字を書してなるところ、同書同大に外観上まとまりよく一体的に表してなり、構成文字全体に応じて生ずる「トップロクジュウハチ」又は「トップロクハチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「Top」の語は、「頂点、最高位」等といった意を表す英語として我が国において親しまれているところ、該語に通ずる外来語「トップ」と共に、例えば「TOP10」や「トップ30」の如く、数字など数を表す文字と結合させ「上位第1番目から第○番目までの順位」といった意味合いを表す語として使用されており、2桁の数字が、商品の規格、型式等を表すための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成において、後者「68」を単なる記号、符号の一類型にとどまるとみるのは自然でなく、構成中の「Top」の文字部分を限定して抽出し、称呼されるとみるよりは、全体を一体不可分のものと認識し、一種の造語として把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって不可分一体のものと理解されるとみるのが相当であるから、これより生ずる称呼は、「トップロクジュウハチ」又は「トップロクハチ」に限られるものというべきである。
そこで、本願より生ずる「トップロクジュウハチ」又は「トップロクハチ」の称呼と、引用各商標より生ずる「トップ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ配列音及び構成音数の差異により、称呼上明確に聴別し得るものである。
さらに、本願商標と引用各商標は、外観上互いに区別し得る差異を有し、観念上も、互いに相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用各商標は、称呼、外観及び観念上何ら紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
したがって、本願商標より単に「トップ」のみの称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用4商標

審決日 2004-02-16 
出願番号 商願平11-109701 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二板谷 玲子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 薩摩 純一
岩崎 良子
商標の称呼 トップロクハチ、トップロクジューハチ、トップ 
代理人 土屋 勝 

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