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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z42
管理番号 1091903 
審判番号 不服2002-6006 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-08 
確定日 2004-02-06 
事件の表示 商願2000-9178拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「“呼吸する家”」の文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同13年4月17日付け手続補正書をもって補正され、さらに、同13年7月18日付け手続補正書をもって、第42類「建築に関するデザインの考案,建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,建築の設計に関する企画・指導」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3358628号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年3月26日に登録出願され、第42類「建築物に関するデザインの考案,建築物の設計,建築に関する企画及びコンサルテイング」を指定役務として、同9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「“呼吸する家”」の文字を書してなるところ、その構成中のダブルクォーテーション(“”)の部分は、「二重引用符」ともいい、文字等を引用する際に使用される記号・符号であって、それ自体、ありふれた記号・符号であるから、本願商標の自他役務の出所の識別標識として機能し得る文字部分は、「呼吸する家」にあるというのが相当である。
したがって、本願商標は、「呼吸する家」の文字に相応して、「コキュースルイエ」の称呼、及び「呼吸する家」の観念が生じるものというべきである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、やや特殊な態様ではあるが「呼吸する家」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応する「コキュースルイエ」の称呼、及び「呼吸する家」の観念が生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「コキュースルイエ」の称呼、及び「呼吸する家」の観念を同一にするものである。
また、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と類似の役務に使用するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)引用商標

審理終結日 2003-11-14 
結審通知日 2003-11-21 
審決日 2003-12-04 
出願番号 商願2000-9178(T2000-9178) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Z42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 金子 尚人
山本 良廣
商標の称呼 コキュースルイエ、コキュースルウチ 
代理人 大西 正夫 
代理人 大西 孝治 

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