• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z25
管理番号 1091901 
審判番号 不服2003-1428 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-23 
確定日 2004-02-23 
事件の表示 商願2001-3845拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成10年6月1日に登録出願された同10年商標登録願第45851号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4180549号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成15年10月2日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-01-28 
出願番号 商願2001-3845(T2001-3845) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身富田 領一郎小林 裕子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 末武 久佳
岩内 三夫
商標の称呼 マウンテンギア、マウンテン、ギア、アウンテンギア、アウンテン 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 松原 伸之 
代理人 村木 清司 
代理人 中山 健一 
代理人 松嶋 さやか 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ