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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 104 |
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管理番号 | 1091899 |
審判番号 | 取消2002-31458 |
総通号数 | 51 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-03-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2002-12-16 |
確定日 | 2004-02-06 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2654738号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2654738号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEW FACE」及び「ニューフェース」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月26日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1及び第2号証を提出している。 被請求人は、100%子会社である株式会社エフテイ資生堂(以下「エフテイ資生堂」という。)に、本件商標の使用を許諾している。エフテイ資生堂は、同社が毎年新発売する商品を紹介する商品カタログ「NewFace」を毎年春と秋の2回発行している。該カタログには、毎年の春又は秋に新発売される口紅、クリーム、化粧水、頭髪用化粧品、入浴剤等の化粧品、シャンプー等のせつけん類、芳香剤等の香料類が掲載されている。該カタログは、社内の営業担当者が営業のために携行し、問屋、スーパー、チェーン店、小売店等における商談時に、相手先に展示し或いは配布されている。配布は手渡しに限られず、郵送により行われることもある。当該カタログには、新発売される商品と共に希望小売価格等が記載されており、新発売される商品を説明すると共に、当該商品の宣伝広告作用を果たしている。 乙第1号証は、2001年秋の新製品を紹介するカタログであり、2001年(平成13年)5月20日に発行され、乙第2号証は、2002年春の新製品を紹介するカタログであって2002年(平成14年)11月20日に発行されたものであり、当該カタログの表紙には「NewFace」の標章が付けられている。乙第1及び第2号証のカタログは、いずれも約63,000部作成された。これら乙各号証により、標章「NewFace」が付けられたカタログが、商標使用権者により現在まで引き続いて毎年春、秋に発行されていることが明らかである。 すなわち、本件商標は、商品を説明し顧客への商品購買作用をもたらす宣伝広告物に使用されているものであるから、商標法第2条第3項第8号に規定する「商品に関する広告に標章を付けて展示する行為」であり、商標の「使用」に該当する行為である。 よって、本件商標は、使用権者により本件審判が請求される前3年以内に使用された事実があり、本件審判請求は根拠がなく成り立たない。 4 当審の判断 被請求人の提出に係る乙第1及び第2号証によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について、通常使用権者によって使用されていたものと認められる。 一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-09-10 |
結審通知日 | 2003-09-16 |
審決日 | 2003-09-29 |
出願番号 | 商願平4-36498 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(104)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 中村 俊男 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
小川 有三 佐藤 達夫 |
登録日 | 1994-04-28 |
登録番号 | 商標登録第2654738号(T2654738) |
商標の称呼 | ニューフェース |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 竹内 裕 |
代理人 | 望月 良次 |