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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z10
管理番号 1091892 
審判番号 不服2001-14811 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-22 
確定日 2004-02-24 
事件の表示 平成11年商標登録願第 96757号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VBR」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、1999年6月26日付けドイツ連邦共和国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成11年10月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年12月25日付け手続補正書をもって、第10類「歯科用機械器具,獣医科用機械器具,義肢,義眼,義歯,整形外科用機械器具,病院用機械器具,整形外科用ギプス包帯,整形外科用コルセット,外科用弾性ストッキング,整形外科用履物,血圧測定器,医療用身体訓練装置,医療用電熱式パッド,人工呼吸用装置,その他の医療用機械器具,外科用縫合用材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標の指定商品中『外科用・医療用・歯科用及び獣医科用機器,整形外科用品,その他の医療用特殊備品,整形外科用靴下類,整形外科用下着,時間計測器,医療の体操用医療機器』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願を商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-09 
出願番号 商願平11-96757 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 ブイビイアアル、ブイビーアール 
代理人 蔦田 璋子 
代理人 蔦田 正人 

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