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審決分類 審判 査定不服 商8条先願 登録しない Z36
管理番号 1091829 
審判番号 審判1999-10638 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-24 
確定日 2004-01-05 
事件の表示 平成9年商標登録願第147061号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務とし、平成4年9月29日に登録出願された平成4年商標登録願第268234号の商標法第10条第1項に基づく分割出願として、同9年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3017260号商標(以下、「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年8月21日に登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、同6年12月22日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3014965号商標(以下、「引用B商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年8月27日に登録出願、第36類「預金の受入れ」を指定役務として、同6年12月22日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3017483号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「ナイス」の片仮名文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月9日に登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、同6年12月22日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3018654号商標(以下、「引用D商標」という。)は、「Nice」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願、第36類「資金の貸付」を指定役務として、同7年1月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3231796号商標(以下、「引用E商標」という。)は、後掲(4)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年8月25日に登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、同8年12月25日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3258482号商標(以下、「引用F商標」という。)は、「NICE」の欧文字と「メンバーズクラブ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月25日に登録出願、第36類「損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供及び相談」を指定役務として、同9年2月24日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3255015号商標(以下、「引用G商標」という。)は、「ないす80倶楽部」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願、第36類「損害保険に係る損害の査定,損害保険の引き受け」を指定役務として、同9年1月31日に特例商標として設定登録されたものである。

3 請求人の主張
本願商標は、欧文字の「N」、ギリシャ文字の「∧」、欧文字の「i」、欧文字の「S」の各文字を同大同間隔に「N∧iS」と配して成る商標であり、「ナイス」の称呼を生ずるものである。
引用商標1ないし7は、上記のとおりの構成よりなるところ、審査例及び審決例に鑑みると、「NICE」あるいは「ナイス」の文字を普通に用いられる方法で表示してなる商標には自他商品または自他役務の識別力がないことは明らかである。
そうとすれば、引用各商標は、「Nice」あるいは「ナイス」とその他の文字を付加一体した全体の構成につき自他役務識別力を認められたか、あるいは、「Nice」あるいは「ナイス」の文字部分が普通に用いられる方法で表示されたとはいえないほどに特異な態様で表示されており、その結果、自他役務の識別力を有するに至っていると判断されたものと解さなければならない。
してみれば、いずれの場合であっても、引用各商標からは、「ナイス」の称呼を生じないとするのが妥当である。
したがって、本願商標と引用各商標とは称呼上類似するものではない。
また、本願商標は、欧文字とギリシャ文字を適宜に配列した造語からなるものであり、何らの観念も生じないものであるから、本願商標と引用各商標とが観念上類似することもなく、外観については明らかに非類似である。
したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれについても類似するものではない。

4 当審の判断
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「∧」の文字は、やゝデザイン化されているとしても、容易にアルファベットの「A」の文字を想起させ、全体として「NAiS」の欧文字を表したものと理解・認識させるものである。そして、これよりは、請求人も認めているように、「ナイス」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、引用B商標ないし引用D商標は、その構成文字に相応して、それぞれ「ナイス」の称呼を生ずるものである。また、引用E商標は、それ自体、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る「NAIS」及び「ナイス」の文字に相応して「ナイス」の称呼を生ずるものと認められる。
この点について、請求人は、審査例、審決例を挙げて、「NICE」あるいは「ナイス」の文字を普通に用いられる方法で表示してなる商標には自他役務の識別力がないことは明らかであり、引用各商標は、「ナイス」あるいは「NICE」の文字と他の文字とが付加一体した全体の構成につき自他役務識別力を認められたか、あるいは、「Nice」あるいは「ナイス」の文字部分が普通に用いられる方法で表示されたとはいえないほどに特異な態様で表示されたものと解すべきであるから、引用各商標から「ナイス」の称呼は生じない旨主張している。
しかしながら、商標の識別力の有無の判断は、各商標につき個別に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、「ナイス」あるいは「NICE」の文字が引用各商標の指定役務の質を表示し、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとする具体的な証左もなく、また、引用各商標が特殊の態様と判断され登録されたものと断定することもできないから、この点についての請求人の主張は採用できない。
してみれば、本願商標と引用B商標ないし引用E商標とは、「ナイス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似の役務に使用をするものである。
そして、本願商標は、特例商標登録出願に係るものとは認められない。
したがって、本願商標は商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しないものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本件商標


(2)引用A商標


(3)引用B商標


(4)引用E商標


審理終結日 2003-10-14 
結審通知日 2003-10-24 
審決日 2003-11-11 
出願番号 商願平9-147061 
審決分類 T 1 8・ 4- Z (Z36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯山 茂末武 久佳早川 文宏和田 恵美 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井岡 賢一
商標の称呼 ネイス、ナイス 
代理人 安藤 淳二 

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