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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) Z36 |
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管理番号 | 1091824 |
審判番号 | 不服2001-3260 |
総通号数 | 51 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-05 |
確定日 | 2004-01-05 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第161658号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CHINTAI」の文字を横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年9月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同11年4月5日付け手続補正書により「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」と補正され、さらに、同13年4月4日付け手続補正書により「建物又は土地の情報の提供」と補正されたものである。 2 当審において通知した拒絶の理由 平成14年11月6日付けの拒絶理由通知書をもって、下記のとおり、拒絶の理由を通知した。 記 本願商標は、「CHINTAI」の文字を普通に用いられる方法で表した標章のみからなるところ、該文字は、当審で補正された指定役務「建物又は土地の情報の提供」との関連よりすれば、「賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をさせること。賃貸し(使用料を取って貸すこと)。」の意味を有する「賃貸」の語の表音をローマ文字で表示したものと容易に理解・認識されるものである。 そして、本願の指定役務には、建物又は土地の賃貸に関する情報の提供も当然に含まれる。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は「建物(アパート・マンション等)又は土地の賃貸(物件)に関する情報の提供」であること、すなわち、役務の質(内容)を表したものとしてこれを理解し、自他役務識別標識としての機能を果たすものとは認識しえないといわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記したとおり、「CHINTAI」の文字よりなるものであるから、これより生ずる「チンタイ」の称呼からは「沈滞」、「賃貸」の語が想起されるものであるところ、本願の指定役務及びその関連の分野では、例えば、「賃貸住宅」、「賃貸ビル」、「賃貸マンション」、「賃貸物件」などのように、「賃貸」の語が普通に使用されている実情にあるところからすれば、本願商標は、「賃貸」の語をローマ字表記したものと容易に理解されるものである。 そして、「賃貸」の語を理解させる本願商標をその指定役務である「建物又は土地の情報の提供」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「建物又は土地の賃貸物件に関する情報の提供」の意味合いを表したと認識するにとどまるものといわざるを得ない。 (2)請求人の主張 請求人は、前記2の拒絶理由に対し、ローマ字表記の「CHINTAI」は、「賃貸」のほか「沈滞」にも通じ、いずれの語を表記したのか特定できない。仮に「賃貸」に通ずるとしても、該語のみでは、具体的な役務の質を表示するものではなく、また、「賃貸」のローマ字表記は、「TINTAI」であるから、本願商標は、「賃貸」を普通に用いられる方法で表示するものではない旨主張し、さらに、請求人は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなる商標(登録第3349521号商標及び登録第4251364号商標、これら商標をまとめて、以下「ロゴ商標」という。)を「建物又は土地の情報の提供業務」について使用し、宣伝広告をした結果、全国的に著名なものとなっているから、ローマ字表記の「CHINTAI」そのものが著名となっている旨主張する。 しかしながら、本願商標を構成する「CHINTAI」が「賃貸」を表したと理解され、これをその指定役務について使用した場合は、役務の質(内容)を表示するものであることは、前記(1)で認定したとおりである。 また、「ち」の文字を「CHI」とローマ字表記することは、例えば、千葉市産業振興財団が開催した「ベンチャー・カップCHIBA」の表示(2003年10月17日付け日刊工業新聞、28頁)、千葉市中央区にある施設名称「ぱるるプラザCHIBA」の表示(2002年9月23日付け毎日新聞 地方版/千葉、25頁)、2005年に開催される日本国際博覧会の愛知万博の「EXPO 2005 AICHI JAPAN」の表示(2003年9月25日付け朝日新聞 名古屋朝刊、12頁)などから普通に用いられる表記方法ということができるから、本願商標は、「賃貸」のローマ字表記として普通に用いられている方法よりなるものというべきである。 さらに、請求人は、ロゴ商標が著名である旨主張するが、その著名性を立証するために提出した証拠は、ロゴ商標が表示された平成13年4月11日発行の週刊賃貸住宅ニュースの表紙のみである。 しかも、ロゴ商標は、別掲(1)及び(2)のとおり、少なくとも「CHINTAI」のローマ字のみからなる商標でないことは明らかであるから、仮にロゴ商標がその需要者に知られているものであるとしても、その事実をもって、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる本願商標もロゴ商標と同様に、その需要者に知られているという結論を導き出すことはできない。 したがって、上記請求人の主張は採用することができない。 (3)むすび 以上のとおり、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(1)登録第3349521号商標 (2)登録第4251364号商標 (色彩については原本参照) |
審理終結日 | 2003-11-05 |
結審通知日 | 2003-11-06 |
審決日 | 2003-11-18 |
出願番号 | 商願平9-161658 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WZ
(Z36)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一、山下 孝子 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | チンタイ |
代理人 | 小林 正治 |