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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z37
管理番号 1091812 
審判番号 不服2001-4946 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-30 
確定日 2004-01-05 
事件の表示 平成11年商標登録願第95024号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「偏心多軸シールド工法」の文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月19日に登録出願、その後、指定役務については、同13年3月30日付け手続補正書により、「偏心多軸式のシールド機によるトンネルの掘削工法」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『偏心多軸シールド工法』の文字を普通に書してなるが、本願指定役務との関係においてはその構成中の『シールド工法』の文字部分は『シールドと呼ばれる円筒形の掘削機を使ってトンネルを掘る工法』等を意味する土木・建築工事等の技術的方法の一種で、さらに、この『シールド』には、土を削る鋼鉄製の円筒形のカッターが、掘削機の中心からずれて回転する『偏心多軸式』のシールド機もあることから、本願商標は全体として『偏心多軸式のシールド機によるトンネルの掘削工法』程度の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願指定役務中、前記意味合いの工法を用いる『工事』等に使用するときは、該役務の提供方法、質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「偏心多軸シールド工法」の文字を書してなるところ、構成前半の「偏心多軸」の文字部分は、「偏心」が「中心からずれていること」を、「多軸」が「多くの軸」を意味する語であり、また、構成後半の「シールド工法」の文字部分は、原審説示のとおり「シールドと呼ばれる円筒形の掘削機を使ってトンネルを掘る工法」の工法名として知られているものと認められる。
そして、シールド工法によるトンネル掘削工事に使用されるシールド機には、掘削するためのカッターのついた面を複数の回転駆動軸で偏心して支持するものが存在し、該機構を「偏心多軸式」と称している実状が存することよりすれば、本願商標を補正後の指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に「偏心多軸式のシールド機を使用したシールド工法」すなわち、トンネルの掘削工事における工事の一方法を表したものと理解するに止まり、結局、本願商標は、役務の質、内容を表示する標章のみからなるものといわざるを得ず、自他役務の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、本願の指定役務は、上記1のとおり補正されているが、「偏心多軸式のシールド機によるトンネルの掘削工事」を指定したものとして判断した。
また、請求人は、本願商標が広く知られている旨主張しているが、それを裏付けるに足りる証左を見出せないものであるから、該請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-10-17 
結審通知日 2003-10-21 
審決日 2003-11-13 
出願番号 商願平11-95024 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 ヘンシンタジクシールドコーホー、ヘンシンタジクシールド 
代理人 高山 道夫 

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