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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z3031
管理番号 1091801 
審判番号 不服2002-21499 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-06 
確定日 2004-02-17 
事件の表示 商願2001-89324拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ダイヤ」の文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年12月22日付けの手続補正書により、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,天ぷら粉及びから揚げ粉その他の食用粉類,パスタ,即席パスタ及びパスタソース付即席パスタその他の穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1516287号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DAIYA」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年12月7日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同57年5月25日に設定登録、その後、平成4年3月12日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4034673号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月26日に登録出願、第29類「豆,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4068081号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月26日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4383697号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月26日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食用グルテン」を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4518075号商標(以下「引用E商標」という。)は、「DAIYA」の欧文字を横書きしてなり、平成12年12月22日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、引用A商標、引用D商標及び引用E商標とは、上記1のとおり、その指定商品について補正があった結果、指定商品における抵触がなくなったものである。なお、引用A商標については、存続期間の満了により、その抹消登録が平成15年2月5日になされている。
そして、商標登録原簿の記載によれば、引用B商標及び引用C商標に係る商標権において抵触する指定商品については、登録第4034673号の1第29類「豆」及び登録第4068081号の1第31類「未加工のあわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし」を指定商品として、共に平成15年11月6日に請求人への分割移転の登録がなされていることが認められる。
そうすると、本願商標の請求人と引用B商標及び引用C商標に係る商標権において抵触する指定商品についての商標権者とは、同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用B商標

引用C商標

引用D商標

審決日 2004-02-03 
出願番号 商願2001-89324(T2001-89324) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z3031)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 ダイヤ 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 一永 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 正次 

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