• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z36
管理番号 1091800 
審判番号 不服2002-17958 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-18 
確定日 2004-02-18 
事件の表示 商願2000-113653拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ダイドウの変額年金」の文字(標準文字)を書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月19日に登録出願、その後、指定役務については、同14年5月8日付け手続補正書をもって、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,保険に関する助言」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3007885号商標(以下「引用商標1」という。)は、「大同ゼネラルサービス」の文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年8月21日に登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3119557号商標(以下「引用商標2」という。)は、「大同火災」の文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,有価証券の募集又は売出しの取扱い,損害保険の引受け,建物の貸与」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ダイドウの変額年金」の文字よりなるところ、構成中後半の「変額年金」の文字は、「お支払いただいた保険料は『特別勘定(ファンド)』で運用し、運用実績によって資産残高・死亡保険金・将来受け取る年金額が増減する商品です。一般的に、契約者は複数のファンドの中から自分で選択して運用し、運用した成果を年金として受取ることができます。また万一の際には死亡保険金が支払われます。『保険』『運用』『年金』の3つの機能を兼ね備えた商品です。」(http://www.nikko.co.jp/SEC/products/insurance/)に意味する如く、指定役務との関係において、役務の質、内容を表示するものとして認識されると認められる。また、構成中の「の」の文字は、所属性の連体修飾を構成する格助詞であって、例えば、「ダイドウ」が「変額年金」を所有する関係を示すものであるから、本願商標の自他役務識別標識としての機能を果たす部分は、前半の「ダイドウ」の文字部分にあるものといえる。
そうとすれば、本願商標は「ダイドウノヘンガクネンキン」の一連の称呼のほかに、「ダイドウ」の文字部分より単に「ダイドウ」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、「大同ゼネラルサービス」の文字を、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく書してなるものであり、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであり、かかる構成においては「大同」の文字部分を抽出して称呼しなければならない格別の理由は見出すことができないものであるから、その構成文字に相応して「ダイドウゼネラルサービス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
また、引用商標2は、「大同火災」の文字を、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく書してなるものであり、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであり、かかる構成においては「大同」の文字部分を抽出して称呼しなければならない格別の理由は見出すことができないものであるから、その構成文字に相応して「ダイドウカサイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用1及び2商標より生ずる各称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用1及び2商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、本願商標は一種の造語というべきであるから、観念については比較し得ない。
してみると、本願商標と引用1及び2商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-04 
出願番号 商願2000-113653(T2000-113653) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
商標の称呼 ダイドウノヘンガクネンキン、ダイドウノヘンガク、ダイドウ、ダイドー、ヘンガクネンキン、ヘンガク 
代理人 中川 博司 
代理人 三枝 英二 
代理人 掛樋 悠路 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ