• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z12
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z12
管理番号 1091790 
審判番号 不服2001-12348 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-16 
確定日 2004-02-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第115929号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CAR SENSOR」及び「カーセンサー」の文字を上下二段に書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『CAR SENSOR』の欧文字と「カーセンサー」の片仮名文字とを、普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるところ、その構成中の『CAR』及び『カー』の文字部分は『自動車、車』等の意味を有する語と認識され、また『SENSOR』及び『センサー』の文字部分は『感知装置、感応信号装置』等の意味を有する語で、本願指定商品との関係においては『電子技術応用自動制御装置で必要な情報を感知しコンピュータに送信する要素(部品)』と認識されるものであり、ブレーキ固着防止装置、空気調整装置等の各種センサーが自動車に用いられている実情を考慮すれば、これをその指定商品中例えば『自動車用センサー、センサー付き自動車』等について使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中の「CAR」「カー」及び「SENSOR」「センサー」の各文字部分がそれぞれ「自動車」及び「感知装置」の意味合いを有するものであるとしても、それらの文字を結合してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「自動車の電子技術応用自動制御装置で必要な情報を感知しコンピュータに送信する要素(部品)」の意味合いを看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引界においてかかる意味合いを有する特定の商品が存在し、それを表す語として一般に理解され、あるいは取引上普通に用いられている事実は見当たらず、かつ、その証左も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これが暗示的な表示であると理解する場合があったとしても、直ちにそれが特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとは認識し得ないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別機能を有しないとすることはできず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当することを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-06 
出願番号 商願平11-115929 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z12)
T 1 8・ 13- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
山田 正樹
商標の称呼 カーセンサー、センサー 
代理人 鈴木 知 
代理人 黒川 恵 
代理人 原島 典孝 
代理人 一色 健輔 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ