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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 035
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 035
管理番号 1091752 
審判番号 審判1999-13252 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-13 
確定日 2004-02-04 
事件の表示 平成8年商標登録願第105707号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告」を指定役務として、平成8年9月20日に登録出願、指定役務については、同10年9月25日付け手続補正書により「土地・建物に関する広告」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「住宅に関する情報」の意味合いを看取させる「住宅情報」の文字を書してなるが、これを本願の指定役務中上記に照応する役務に使用する場合には、単に住宅に関する様々な情報を内容とする広告と認識・理解する即ち役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
出願人は、意見書において本願商標をその指定役務について長年使用してきた結果、本願商標が出願人の業務に係る商標であることが広く認識されるに至っている旨主張し、証拠を提出しているが、使用による識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは使用に係る商標と同一の商標でなければならないところ、使用に係る商標は「週刊住宅情報」(週刊の文字が縦書き且つ他の文字の半分の大きさ。甲第1号証及び同第2号証の1ないし4)であり、本願商標「住宅情報」と同一でないものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「住宅情報」の漢字を横書きしてなるものであり、これよりは原審説示のように「住宅に関する情報」の意味合いを表したものと容易に看取し得るものである。
ところで、「広告」とは、「広告媒体企業が、依頼人からの依頼により、雑誌(広告媒体)のスペースを用いて、依頼人のためにする広告」などをいうものと解される。
そして、雑誌(広告媒体)が専門雑誌であるとしても、そこに掲載される広告は、必ずしも特定の分野に関する広告に限定されるものではないという実情がある。
これを本願商標についてみるに、雑誌「住宅情報」に掲載される広告の内容は、「住宅に関する情報を内容とする広告」でなければならないとする理由はなく、当該雑誌に、「住宅に関する情報を内容とする広告」以外の役務(たとえば、「資金の貸し付けに関する広告」)や商品(たとえば、「家具に関する広告」)が掲載されることは何ら不自然ではない。
してみれば、本願商標から「住宅に関する情報」の意味合いが生ずるとしても、本願商標に接した取引者、需要者(広告の依頼者)が本願商標を役務(広告)の質、内容を表すものと認識するとは認め難く、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと解するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務の質、内容を表すものではなく、かつ、その役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
他に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2004-01-14 
出願番号 商願平8-105707 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (035)
T 1 8・ 13- WY (035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井岡 賢一
商標の称呼 ジュータクジョーホー 
代理人 一色 健輔 
代理人 原島 典孝 
代理人 鈴木 知 

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