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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29
管理番号 1091705 
審判番号 不服2002-5513 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-02 
確定日 2004-02-10 
事件の表示 商願2001-265拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「安心逸品」の文字を標準文字により表してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュウ又はスープのもと,食用魚介類(生きているものを除く。),食肉,冷凍野菜,冷凍果実,卵,乳製品,お茶漬けのり,ふりかけ,豆,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『心配・不安がなくて、心が安らぐこと』の意味を有する『安心』の文字と『すぐれた品』の意味を有する『逸品』の文字を『安心逸品』と普通に用いられる方法で書してなるところ、食品はその安全性が最重要であることから、これより『安心ですぐれた品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「安心逸品」の文字を標準文字により表してなるところ、前半部の「安心」の文字が「心配・不安がなくて、心が安らぐこと」の意味、後半部の「逸品」の文字が「すぐれた品」を意味する語であるとしても、これらの各文字を一体に結合させた「安心逸品」の文字が、本願の指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものということはできず、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるべきである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「安心逸品」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-01-27 
出願番号 商願2001-265(T2001-265) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
高野 義三
商標の称呼 アンシンイッピン 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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