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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1091686 |
審判番号 | 不服2000-7156 |
総通号数 | 51 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-05-15 |
確定日 | 2004-02-02 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第29182号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AGATA」の欧文字と「アガタ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年4月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年11月27日付けの手続補正書によって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」と補正されたものである。 2 当審における拒絶の理由の要点 当審において、「本願商標は、登録第1545326号の1商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-01-09 |
出願番号 | 商願平11-29182 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山口 烈、小田 昌子 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 岩内 三夫 |
商標の称呼 | アガタ |
代理人 | 福島 三雄 |