• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16
管理番号 1091657 
審判番号 不服2001-6999 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-26 
確定日 2004-01-28 
事件の表示 平成11年商標登録願第104552号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HONCO」の欧文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月15日、同13年3月26日及び同14年8月9日付けの手続補正書によって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第446395号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-10 
出願番号 商願平11-104552 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 幸一青木 博文 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 末武 久佳
岩内 三夫
商標の称呼 ホンコ 
代理人 金山 聡 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ