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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16 |
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管理番号 | 1091657 |
審判番号 | 不服2001-6999 |
総通号数 | 51 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-26 |
確定日 | 2004-01-28 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第104552号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HONCO」の欧文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月15日、同13年3月26日及び同14年8月9日付けの手続補正書によって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第446395号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-12-10 |
出願番号 | 商願平11-104552 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木村 幸一、青木 博文 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 岩内 三夫 |
商標の称呼 | ホンコ |
代理人 | 金山 聡 |