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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z42 |
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管理番号 | 1090487 |
異議申立番号 | 異議2002-90834 |
総通号数 | 50 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-02-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-12-02 |
確定日 | 2003-11-28 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4599999号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4599999号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4599999号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月2日登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「老人の養護施設その他の社会福祉施設に対する給食の提供,保育所に対する給食の提供」を指定役務として、同14年8月30日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立て理由要旨 本件商標は、登録第3223989号、登録第3223987号、登録第3204967号、登録第3204969号、登録第3223986号、登録第3203121号及び登録第3223988号商標と類似するものであり、かつ、同一又は類似する役務を指定役務とするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 3 本件商標に対する取消理由 登録異議申立人の引用する登録第3204969号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、特例商標及び重複商標として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。 同じく、登録第3223986号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願され、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料または果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、特例商標及び重複商標として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。 しかして、本件商標は、別掲(1)のとおり、容易に「nissin」の欧文字よりなるものと認められるから、その構成文字に相応して、「ニッシン」の称呼を生ずるものと認められる。 他方、引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、「NISSIN」「日進」の各文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「ニッシン」の称呼を生ずるものと認められる。 そうすると、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、「ニッシン」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務と引用A商標及び引用B商標の指定役務とは、類似する役務と認められる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。 4 商標権者の意見 前記の取消理由の通知対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 5 当審の判断 本件商標は、前項3の取消理由により商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(1) 本件商標 別掲(2) 引用A商標 別掲(3) 引用B商標 |
異議決定日 | 2003-10-10 |
出願番号 | 商願2001-40559(T2001-40559) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Z
(Z42)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 日向野 浩志 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
宮川 成久 山本 良廣 |
登録日 | 2002-08-30 |
登録番号 | 商標登録第4599999号(T4599999) |
権利者 | 日清医療食品株式会社 |
商標の称呼 | ニッシン |
代理人 | 平田 功 |