• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z42
管理番号 1090487 
異議申立番号 異議2002-90834 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-02-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-12-02 
確定日 2003-11-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4599999号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4599999号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4599999号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月2日登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「老人の養護施設その他の社会福祉施設に対する給食の提供,保育所に対する給食の提供」を指定役務として、同14年8月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由要旨
本件商標は、登録第3223989号、登録第3223987号、登録第3204967号、登録第3204969号、登録第3223986号、登録第3203121号及び登録第3223988号商標と類似するものであり、かつ、同一又は類似する役務を指定役務とするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由
登録異議申立人の引用する登録第3204969号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、特例商標及び重複商標として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3223986号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願され、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料または果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、特例商標及び重複商標として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
しかして、本件商標は、別掲(1)のとおり、容易に「nissin」の欧文字よりなるものと認められるから、その構成文字に相応して、「ニッシン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、「NISSIN」「日進」の各文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「ニッシン」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、「ニッシン」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務と引用A商標及び引用B商標の指定役務とは、類似する役務と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見
前記の取消理由の通知対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断
本件商標は、前項3の取消理由により商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1) 本件商標


別掲(2) 引用A商標


別掲(3) 引用B商標


異議決定日 2003-10-10 
出願番号 商願2001-40559(T2001-40559) 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (Z42)
最終処分 取消  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 成久
山本 良廣
登録日 2002-08-30 
登録番号 商標登録第4599999号(T4599999) 
権利者 日清医療食品株式会社
商標の称呼 ニッシン 
代理人 平田 功 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ