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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z010709111737
管理番号 1090454 
審判番号 不服2001-23461 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-27 
確定日 2003-06-02 
事件の表示 商願2000-95557拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類、第7類、第9類、第11類、第17類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年9月19日付け手続補正書をもって、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,堆肥,植物生育用人工土壌,その他の肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬,培養微生物(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。)」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,フィルタープレス,その他の化学機械器具,繊維機械器具,海苔加工用の自動海苔濃度調整器,その他の食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),業務用生ごみ分解処理機,家庭用電気式生ごみ分解処理機」、第9類「理化学機械器具,塩分濃度調整器,測定装置,電気式測定機械器具,その他の測定機械器具,配電箱,電気スイッチ,高圧負荷開閉器,制御盤,電気制御用機械器具,配電制御盤,電流制限器,電流制御器,継電器,遮断機,配電盤,避雷器,変圧器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,検漏計,検出器,電流計,電圧計,電力計,電気測定器,その他の電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,ナビゲーション装置,モニター付監視装置,遠隔制御装置,電気的遠隔制御装置,その他の電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,漏電点探査装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,音響式警報器,電気式警報ベル,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,配線路に特定の周波数の電流を流す送信器と・この特定の周波数の電流により発生する磁束を検出して複数の配線路から目的とする配線路を探索する受信器とを備えた配線路探査器」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,懸濁物質を凝集させ除去する小型浄水装置,その他の浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具,下水浄化装置,飲料加工用殺菌装置,下水処理用滅菌装置,上水処理用滅菌装置,上水用浄水設備,浄水用機器,水殺菌装置,廃水処理装置」、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,農業用プラスチックフィルム」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,配管工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,フィルタープレスその他の化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,業務用浄水装置・懸濁物質を凝集させ除去する小型浄水装置その他の浄水装置の設置工事・修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,海苔加工用の自動海苔濃度調整器その他の食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,塩分濃度調整器・測定装置・電気式測定機械器具その他の測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ナビゲーション装置その他の電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)・コンピューターハードウェア・漏電点探査装置その他の電子応用機械器具の修理又は保守,配電盤・制御盤その他の配電用又は制御用の機械器具の設置工事・修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,家庭用電気式生ごみ分解処理機その他の民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,業務用生ごみ分解処理機の設置工事・修理又は保守,下水浄化装置の設置工事・修理又は保守,飲料加工用殺菌装置の設置工事・修理又は保守,下水処理用滅菌装置の設置工事・修理又は保守,上水処理用滅菌装置の設置工事・修理又は保守,上水用浄水設備の設置工事・修理又は保守,浄水用機器の設置工事・修理又は保守,水殺菌装置の設置工事・修理又は保守,廃水処理装置の設置工事・修理・保守又は運転,配線路に特定の周波数の電流を流す送信器と・この特定の周波数の電流により発生する磁束を検出して複数の配線路から目的とする配線路を探索する受信器とを備えた配線路探査器の設置工事・修理又は保守,検漏計・検出器・電流計・電圧計・電力計その他の電気磁気測定器の設置工事・修理又は保守,ガス漏れ警報器・盗難警報器・音響式警報器・電気式警報ベルの設置工事・修理又は保守,汚水浄化槽・し尿処理槽の設置工事・修理又は保守,乾燥装置の設置工事・修理又は保守,回転変流機・調相機の設置工事・修理又は保守,オゾン発生器の設置工事・修理又は保守,電気設備の設置工事・修理又は保守に関する助言及び情報の提供,浄水・廃水設備の設置工事・修理又は保守に関する助言及び情報の提供,電気工事に関する助言及び情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の設置工事・修理又は保守に関する助言及び情報の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2058991号商標(以下「引用商標1」という)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年9月17日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3358542号商標(以下「引用商標2」という)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年5月26日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製の可搬式家庭用温室,かな床,金属製締付け金具,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、T型状の図形とその右側下方に黒丸を表したものであり、全体としてまとまりよく視覚上一体的に看取されるものである。
他方、引用商標1及び2は、別掲(2)及び(3)のとおり、まとまりをもった図形商標としてとらえられるものであり、強いていえば「EATON」の如き欧文字を図案化した構成よりなるものといえるものである。
しかして、引用各商標の構成中、中央部のT型状の部分とその右側に黒丸を配した部分のみに着目し、これを観察した場合には、該部分は本件商標の外観と近似したものといえなくはないが、引用各商標は、当該部分を含む前後において「E」「A」「N」の如き欧文字を図案化した部分を連鎖的に有してなるものであり、これらの部分を含む全体が一体のものと認識、把握されるとみるのが相当であるから、上記中央部分のみを分離、抽出して本願商標との類否を判断するのは適切ではない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、顕著に別異の印象を与える外観であるから、対比して観察した場合のみならず、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、外観において判然と区別し得るものと認められる。
また、本願商標と引用商標1及び2は、称呼及び観念において紛らわしいところがあるものとも認められない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審決日 2003-05-08 
出願番号 商願2000-95557(T2000-95557) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z010709111737)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護板谷 玲子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
商標の称呼 1=テイオオ 2=ト 
代理人 梶原 克彦 

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