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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03
管理番号 1090439 
審判番号 不服2001-12339 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-16 
確定日 2004-02-02 
事件の表示 商願2000-23434拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パケア アクアマスク」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成12年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4056266号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハケアー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年3月1日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「パケア」の片仮名文字と「アクアマスク」の片仮名文字とを一文字程度の間隔をもって一連に書してなるものであるところ、その構成文字全体に相応して「パケアアクアマスク」の称呼、及び、本願商標が、やや冗長にすぎるところから、その構成に照らして、前半の「パケア」の文字のみにおいて、独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これより、単に「パケア」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、上記のとおり、「ハケアー」の片仮名文字よりなるから、該構成文字に相応して「ハケアー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願より生ずる「パケアアクアマスク」及び「パケア」の称呼と引用商標より生ずる「ハケアー」の称呼とを比較するに、「パケアアクアマスク」の称呼の比較においてはもとより、本願より生ずる「パケア」の称呼と引用商標より生ずる「ハケアー」の称呼との比較においては、両商標は、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において、「パ」と「ハ」の音と、語尾における、長音の有無の差異を有するものであるところ、これらの相違音が両称呼の全体の語感、語調に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分聴別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語というべきであるから、比較すべきところがない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-01-21 
出願番号 商願2000-23434(T2000-23434) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 柳原 雪身
椎名 実
商標の称呼 パケアアクアマスク、パケア、アクアマスク 
代理人 柳野 隆生 

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