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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09
管理番号 1090339 
審判番号 審判1999-12218 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-29 
確定日 2004-01-21 
事件の表示 平成9年商標登録願第169683号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DNCWARE」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成9年10月21日に登録出願、その後、指定商品については、同11年5月12日付の手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、工作機械の管理コンピュータプログラムを表わす『DNCWARE』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『コンピュータープログラム、電子計算機』等に使用しても、該商品の品質を認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「DNCWARE」の欧文字を書してなるところ、構成中の「DNC」の文字部分が「複数のNC工作機械を一台のコンピュータで制御するシステム」の意味合いを表し、「WARE」の文字が「商品、製品」あるいは「SOFTWARE(ソフトウエア)」の後半部を指称する語であるとしても、かかる構成にあっては、両語が軽重の差がなく一連一体に結合し、全体として一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これが直ちに、原審説示のごとき商品の品質を直接的に表示するものということはできない。
また、当審において調査したが、「DNCWARE」の語が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-24 
出願番号 商願平9-169683 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z09)
T 1 8・ 272- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
高野 義三
商標の称呼 デイエヌシイウエア、デイエヌシイ 
代理人 外川 英明 

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