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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z1920
管理番号 1090251 
審判番号 不服2000-2155 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-21 
確定日 2004-01-20 
事件の表示 平成11年商標登録願第 20556号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミューレックス」「MUREX」の文字を上下二段に書してなり、第19類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年11月16日及び同15年9月29日付けの手続補正書によって、第19類「建具(金属製のものを除く。) 」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2244826号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミューラックス」の文字よりなり、昭和62年1月7日に登録出願され、商標登録原簿記載のとおりの第7類に属する商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-01-06 
出願番号 商願平11-20556 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z1920)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 松本 はるみ
富田 領一郎
商標の称呼 ミューレックス、ムーレックス 
代理人 鈴木 正次 
代理人 涌井 謙一 

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