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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z42 |
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管理番号 | 1090216 |
審判番号 | 不服2003-2094 |
総通号数 | 50 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-02-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-02-07 |
確定日 | 2004-01-07 |
事件の表示 | 商願2001-50105拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月4日に登録出願され、指定役務については、その後、原審における同14年7月24日付け手続補正書をもって、第42類「パスタ料理を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3056210号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決(審判番号:2003-30187、平成15年2月17日請求)が確定し、その確定審決の登録が平成15年8月20日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲)本願商標 |
審決日 | 2003-12-04 |
出願番号 | 商願2001-50105(T2001-50105) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 金子 尚人 |
商標の称呼 | マンマパスタ、イタリアショクドー、ママパスタ、マンマ、ママ |
代理人 | 金田 周二 |
代理人 | 亀谷 美明 |
代理人 | 萩原 康司 |
代理人 | 井上 誠一 |
代理人 | 金本 哲男 |