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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z42
管理番号 1090216 
審判番号 不服2003-2094 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-07 
確定日 2004-01-07 
事件の表示 商願2001-50105拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月4日に登録出願され、指定役務については、その後、原審における同14年7月24日付け手続補正書をもって、第42類「パスタ料理を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3056210号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決(審判番号:2003-30187、平成15年2月17日請求)が確定し、その確定審決の登録が平成15年8月20日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標

審決日 2003-12-04 
出願番号 商願2001-50105(T2001-50105) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山本 良廣
金子 尚人
商標の称呼 マンマパスタ、イタリアショクドー、ママパスタ、マンマ、ママ 
代理人 金田 周二 
代理人 亀谷 美明 
代理人 萩原 康司 
代理人 井上 誠一 
代理人 金本 哲男 

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