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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z09
管理番号 1090092 
審判番号 不服2001-22592 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-17 
確定日 2003-12-25 
事件の表示 商願2000-88242拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパーキャッチ」の文字を書してなり、第9類「ガス検知具」を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年12月18日付け手続補正書をもって、「ガス分析測定装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標に係る指定商品「ガス検知具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願商標の指定商品については、前項1のとおり「ガス分析測定装置」と補正された結果、その商品の内容・範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-11-17 
出願番号 商願2000-88242(T2000-88242) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 佐藤 達夫
富田 領一郎
商標の称呼 スーパーキャッチ 

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