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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z12
審判 全部申立て  登録を維持 Z12
審判 全部申立て  登録を維持 Z12
管理番号 1088762 
異議申立番号 異議1999-91712 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-28 
確定日 2000-07-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第4313851号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4313851号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4313851号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月23日に登録出願され、「LIBRE」の文字を標準文字とし、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年3月30日に登録出願され、「VIVRE」の文字を書してなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録された登録第4002568号商標(以下、「引用商標A」という。)、平成7年3月30日に登録出願され、「LIBLY」の文字を書してなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録された登録第4002569号商標(以下、「引用商標B」という。)、昭和60年11月1日に登録出願され、「LIBLY」の文字を書してなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録された登録第2045304号商標(以下、「引用商標C」という。)、平成5年2月23日に登録出願され、「LIBRA」の文字を書してなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録された登録第3181092号商標(以下、「引用商標D」という。)及び平成7年8月3日に登録出願され、「リブラ」、「りぶら」、「LIBRA」の文字を三段に左横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録された登録第4086055号商標(以下、「引用商標E」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、昭和63年8月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録された登録第2349749号商標(以下、「引用商標F」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用各商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、それぞれその構成文字に相応して、本件商標は「リブレ」、引用商標Aは「ビブレ」、引用商標B及びCは「リブリー」、引用商標D及びEは「リブラ」そして引用商標Fは「レブロ」の各称呼を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標の称呼と引用商標Aから生ずる称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「リ」と「ビ」の差異を、又、引用商標BないしEから生ずる称呼とは、語尾音とはいえ音質の明らかに異なる「レ」と「リー」あるいは「ラ」の差異を、更に、引用商標Fから生ずる称呼とは、中間音の「ブ」を共通にするのみで他の音をすべて異にするものであるから、これらの差異が極めて短い音構成の本件・引用各商標の称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、本件商標と引用各商標とは、それぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものと認められる。
また、本件商標と引用各商標とは、外観及び観念においても類似しない商標である。
更に、本件商標と引用商標Fとは、上記のとおり、称呼、外観及び観念のいずれの点において非類似の商標であり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人はその著名性を立証する証拠を何ら提出しておらず、引用商標Fが本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 引用商標F



(色彩は原本を参照。)
異議決定日 2000-07-11 
出願番号 商願平10-4351 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z12)
T 1 651・ 271- Y (Z12)
T 1 651・ 25- Y (Z12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 松本 はるみ池田 光治 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 原 隆
三浦 芳夫
登録日 1999-09-10 
登録番号 商標登録第4313851号(T4313851) 
権利者 株式会社ホンダアクセス
商標の称呼 リブレ 
代理人 萩野 平 
代理人 市川 利光 
代理人 添田 全一 
代理人 栗宇 百合子 
代理人 平尾 正樹 
代理人 本多 弘徳 

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