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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z06
管理番号 1088744 
異議申立番号 異議2002-90497 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-07-25 
確定日 2003-10-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4566503号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4566503号商標の指定商品中「鉄及び鋼」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4566503号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月10日に登録出願され、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器,金属製の可搬式家庭用温室,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,つえ用金属製石突き」を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録されたものである。

2 当審において通知した取消理由の要点
当審において、平成15年1月20日付で商標権者に通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人の引用する登録第4313356号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字により「ACEコート」の文字を横書きしてなり、平成9年12月4日に登録出願され、第6類「鉄および鋼」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。
しかして、本件商標は、別掲のとおり、やや図案化されているとしても、全体から容易に「ACE」の欧文字よりなるものと認められるから、その構成文字に相応して、「エース」の称呼を生ずるものといえる。
他方、引用商標は、上記の構成よりなるところ、「ACE」が欧文字、「コート」が片仮名文字という、文字の種類が異なることにより、外観上両者が分離して看取されるのに加え、「コート」の文字は、「(ペンキなどを)塗ること」等の意味を有し、その指定商品の関係において識別力が弱いものと認められる。
そうすると、引用商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は前半部の「ACE」の文字部分に着目して、これより生ずる「エース」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、全体として「エースコース」の一連の称呼を生ずるほか、「ACE」の文字部分に相応して、「エース」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは「エース」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「鉄及び鋼」は、引用商標の指定商品と同一の商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「鉄及び鋼」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の拒絶理由に対し、意見を述べていない。

4 当審の判断
当審において、商標権者に対し上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由により、その指定商品中「鉄及び鋼」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
本件商標

異議決定日 2003-06-09 
出願番号 商願2000-37734(T2000-37734) 
審決分類 T 1 652・ 262- Z (Z06)
最終処分 取消  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
滝沢 智夫
登録日 2002-05-10 
登録番号 商標登録第4566503号(T4566503) 
権利者 エース ハードウエア コーポレーション
商標の称呼 エース 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 鈴江 孝一 
代理人 鈴江 正二 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 

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