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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z03 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z03 |
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管理番号 | 1088742 |
異議申立番号 | 異議2002-90740 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-10-17 |
確定日 | 2003-11-05 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4586659号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4586659号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4586659号商標(以下「本件商標」という。)は、「光学活性」の文字(「標準文字」による。)を書してなり、平成13年6月19日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、平成14年7月19日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、商品の品質または原材料を表すものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号あるいは同第6号および同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審における取消理由 当審において、登録異議申立に基づき、平成15年4月16日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。 登録異議申立人提出の甲各号証によれば、例えば「医薬品、香料などの生理活性物質にはキラルなもの、すなわち光学活性(optical activity)なものが多い。」(甲第1号証)、「においは官能基の種類、幾何異性体、官能基の位置、光学活性体によって異なってくる。」(甲第6号証)、「光学活性香料が日常生活を潤す天然の味や香りの表現に多角的に応用されていくことを期待したい。」(甲第13号証)などの如く、「光学活性」の文字は、臭い、味と関連する香料等との関係で「化学物質が持つ光学的性質をいう」ものとして広く知られ、用いられていることが認められる。そして、本件商標の指定商品中には「香料類」若しくは「香料類」を原材料とする商品(例えば、せっけん類,化粧品,歯磨き等)が多数含まれている。 してみれば、本件商標をその指定商品中で光学活性香料を使用(含有)した商品について使用しても、単に該商品の原材料・効能・品質を表示するにすぎないものとみるのが相当である。 また、本件商標を、上記文字に照応する商品以外の商品について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら意見書を提出していない。 しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2003-09-18 |
出願番号 | 商願2001-55742(T2001-55742) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Z
(Z03)
T 1 651・ 13- Z (Z03) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 渡口 忠次、荻野 瑞樹 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 柴田 昭夫 |
登録日 | 2002-07-19 |
登録番号 | 商標登録第4586659号(T4586659) |
権利者 | 有限会社野々川商事 |
商標の称呼 | コーガクカッセー |