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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y16
管理番号 1088695 
異議申立番号 異議2003-90192 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-04-10 
確定日 2003-11-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4635552号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4635552号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4635552号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHAMPIONBLACK」の文字と「チャンピオンブラック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年4月18日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月11日に登録出願された2000年商標登録願第77198号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼上相紛らわしく、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一であるから、商標法第8条第1項に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「チャンピオンブラック」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「CHAMPION」「チャンピオン」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「チャンピオンブラック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「チャンピオン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
引用商標

異議決定日 2003-11-07 
出願番号 商願2002-31934(T2002-31934) 
審決分類 T 1 651・ 4- Y (Y16)
最終処分 維持  
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
林 栄二
登録日 2003-01-10 
登録番号 商標登録第4635552号(T4635552) 
権利者 株式会社秋田書店
商標の称呼 チャンピオンブラック、チャンピオン 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 勝部 哲雄 

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