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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05
管理番号 1088682 
審判番号 不服2002-65069 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-06 
確定日 2003-10-11 
事件の表示 国際登録第756746号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STREPIRIX」の文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical preparations and substances for human use;vaccines.」を指定商品として、2000年9月9日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)3月8日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1593375号商標(以下「引用商標」という。)は、「STREPTEX」の欧文字及び「ストレプテックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和55年12月26日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年6月30日に設定登録、その後、平成5年10月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「ストレピリックス」の称呼を生じ、後者は「ストレプテックス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「ストレピリックス」の称呼と、引用商標から生ずる「ストレプテックス」の称呼とを比較すると、両者は、中間において「ピリ」と「プテ」の2音を異にするものであって、全7音中のこの2音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感が相違し、明瞭に聴別されるものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、外観において区別できるものであり、また、いずれも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-29 
国際登録番号 0756746 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 土井 敬子
鈴木 新五
商標の称呼 1=ストレピリックス 
代理人 石田 敬 
代理人 菊池 桂子 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 青木 篤 
代理人 宇井 正一 
代理人 田島 壽 
代理人 外川 奈美 

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