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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1088591 |
審判番号 | 不服2002-17764 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-09-13 |
確定日 | 2003-12-18 |
事件の表示 | 商願2001-108428拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年12月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願商標の査定に引用した登録第4482148号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年8月28日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同13年6月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、左横向きの犬のシルエットの図形及び該図形の下部に小さく「DOG NEWS」と書してなるものである。 これに対し、引用商標は、別掲2のとおり、左横向きの犬のシルエットの図形及び該図形の下部に縁取り風にレタリングされた欧文字で「REGIMENTAL CLUB」と書してなるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、左横向きの犬のシルエットの図形を共通にするが、本願商標の犬の図形は、足の長さに較べ、胴と首が太く、また、頭部も大きく描かれているのに対し、引用商標は、足、胴、首、頭、尾など全体的にほっそりと描かれているものであるから、看者に与える印象において大きく異なるばかりでなく、両商標中、図形部分の下部に書された文字部分において、「DOG NEWS」と「REGIMENTAL CLUB」との差異を有するものであるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても相紛れるおそれはないというのが相当である。 したがって、本願商標と引用商標とが外観において類似するものであると認定し、そのうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内において、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲1)本願商標 (別掲2)引用商標 |
審決日 | 2003-12-09 |
出願番号 | 商願2001-108428(T2001-108428) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 金子 尚人 |
商標の称呼 | ドッグニュース |
代理人 | 斎藤 晴男 |