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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1088573 
審判番号 不服2001-22361 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-13 
確定日 2003-12-19 
事件の表示 商願2000-49016拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「シャンプー・その他のせっけん類,ラベンダー油・その他の香料類,薫料,アイシャドウ・マスカラ・口紅・ポマード・バスオイル・その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成12年5月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件(以下「引用各商標」という。)である。
(1)登録第2460139号商標は、「POOL」の欧文字と「プール」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和58年8月17日登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として平成4年9月30日に設定登録され、その後、同14年10月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年2月26日に第3類「化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第2705282号商標は、「POOL」の欧文字と「プール」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和55年9月8日登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として平成7年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、円と直線を基調とする構成よりなるところ、横線と切り欠きを有する右側の円は、欧文字「e」を表したものと認識するとしても、左側の円と接する縦線は、円との接点を中心にして下側部分が明らかに長く表されているとは俄にはいい得ないものであるから、該構成部分からは直ちに特定の欧文字を看取するものではなく、むしろ、本願商標は、構成全体をもって円と直線から構成される特異な態様からなる幾何図形とみるのが相当であり、これより特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないものである。
したがって、本願商標より「プール」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2003-12-04 
出願番号 商願2000-49016(T2000-49016) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 仁子藤平 良二 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
末武 久佳
商標の称呼 プール、プーレ 
代理人 黒川 弘朗 
代理人 山川 政樹 
代理人 紺野 正幸 
代理人 山川 茂樹 
代理人 西山 修 

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