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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z25
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z25
管理番号 1088547 
審判番号 審判1999-11489 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-12 
確定日 2003-12-10 
事件の表示 平成10年商標登録願第 20603号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GELSOLES」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年3月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、『ゲル状、コロイド溶液がゼリー状に凝固した状態』を意味する『GEL』の文字と『靴底の総称(インソール、アウトソール)』を意味する『SOLE』の複数形を一連に『GELSOLES』と書してなるものであるから、これを本願指定商品中『靴中敷き』に使用しても、該商品が『ジェルの封入されたもの』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「GELSOLES」の文字を書してなるところ、かかる構成において、全体として商品の特定の品質を表示したものということはできないばかりでなく、当審において調査するも、「GELSOLES」の語が具体的に特定の商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかったものであり、結局、本願商標は、一種の造語よりなるものとみるのが相当というほかない。
そうすると、本願商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものということはできない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-11-20 
出願番号 商願平10-20603 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z25)
T 1 8・ 272- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
商標の称呼 ゲルソールズ、ジェルソールズ、ゲル、ジェル、ジイイイエル 
代理人 福島 三雄 
代理人 野中 誠一 
代理人 小山 方宜 

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