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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z25
管理番号 1088489 
審判番号 不服2000-4362 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-29 
確定日 2003-10-24 
事件の表示 平成11年商標登録願第253号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オフィス28」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1359316号商標(以下「引用A商標」という。)は、「OFFICE」の欧文字を横書きしてなり、昭和41年3月14日登録出願、第22類「はき物」を指定商品として、同53年11月30日に設定登録され、その後、平成1年5月26日及び同10年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現在も有効に存続しているものである。
同じく、登録第4156777号商標(以下「引用B商標」という。)は、「OFFICE118」の文字を横書きしてなり、平成8年10月14日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「事務所、会社」等の意味を有する外来語として一般に親しまれている「オフィス」の文字と、アラビア数字「28」とを結合して「オフィス28」と書してなるところ、かかる構成にあっては、該「オフィス」の文字と「28」の数字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、両文字は、全体として親しまれた特定の語義を有するものでもなく、その結び付きにも自然な意味合いを認識することができないものであるから、全体として不可分一体の商標とみることはできない。
しかも、近時、産業の発達に伴い、各種産業分野に携わる事業者は、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、アラビア数字よりなる標章を、当該商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用しているのが実情である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該構成中の「28」の数字を、該指定商品の記号、符号の一類型を表示したものと理解、認識するというべきであるから、本願商標中において、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「オフィス」の文字にあるとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、親しまれた「オフィス」の文字部分に相応して、単に「オフィス」の称呼及び「オフィス(事務所、会社)」の観念をも生ずると判断するのが相当である。
これに対し、引用A商標は、「オフィス、事務所、会社」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「OFFICE」の文字を書してなるものであるから、これより、該構成文字に相応して「オフィス」の称呼及び「オフィス(事務所、会社)」の観念を生ずるものである。
次に、引用B商標は、「オフィス、事務所、会社」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「OFFICE」の文字と、アラビア数字「118」とを結合して「OFFICE118」と書してなるものであって、親しまれた文字と数字とを組み合わせてなるという点で、本願商標と同様の構成よりなるものであるから、該構成中の「118」の数字も、該指定商品の記号、符号の一類型を表示したものとみるのが相当である。
そうすると、引用B商標は、親しまれた「OFFICE」の文字部分に相応して、単に「オフィス」の称呼及び「オフィス(事務所、会社)」の観念をも生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用A及びB商標とは、外観において相違することを考慮しても、「オフィス」の称呼及び「オフィス(事務所、会社)」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用A及びB商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、種々の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの登録例の多くは、本願とは事案を異にするものであるばかりでなく、そもそも、具体的事案の判断は、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって、本願商標については前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-08-21 
結審通知日 2003-08-26 
審決日 2003-09-10 
出願番号 商願平11-253 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明岩崎 安子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 末武 久佳
岩内 三夫
商標の称呼 オフィスニジューハチ、オフィスニハチ、オフィス 
代理人 大塚 誠一 
代理人 山田 恒光 

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