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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z10 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1088428 |
審判番号 | 不服2001-21391 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-11-29 |
確定日 | 2003-12-09 |
事件の表示 | 商願2000-92632拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年8月23日に登録出願されたものである。 そして、指定商品及び商品の区分については、当審における平成15年11月5日付け手続補正書により、最終的に第10類「医療用酸素流量調整器」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ガス、蒸気、液体などの流体が連続的に移動すること』を意味する『Flow』の文字と、『穏やかな、適度の、なだらかな』を意味する『Gentle』の文字とを連綴した、『FlowGentle』の文字を書してなるので、全体として『ガスなどの流体が穏やかに連続的に移動すること』の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、流体の移動の調節機械器具、例えば『ガス流量調整器』に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中前半の「Flow」の語が「流れる」等の意味合いを表す英語に通じ、後半の「Gentle」の語が「穏やか」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、構成文字全体からは、原査定のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願の取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。 そうとすれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2003-11-26 |
出願番号 | 商願2000-92632(T2000-92632) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z10)
T 1 8・ 272- WY (Z10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
早川 真規子 宮川 久成 |
商標の称呼 | フロージェントル |
代理人 | 中川 周吉 |
代理人 | 中川 裕幸 |