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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z05
管理番号 1088384 
審判番号 不服2002-16086 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-22 
確定日 2003-12-01 
事件の表示 商願2001- 32252拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アクアムスク」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として平成13年3月23日に登録出願されたものであるが、措定商品については、同14年6月20日付け手続補正書により補正され、さらに、同15年10月28日付け手続補正書により「じゃ香の香りを有する薬用制汗剤,じゃ香の香りを有する除菌剤(工業用のものを除く。),じゃ香の香りを有する消臭剤・防臭剤(身体用のものを除く。)じゃ香の香りを有する脱脂綿,じゃ香の香りを有するばんそうこう」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『アクアムスク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願商標よりは全体として『じゃ香配合の液状商品』ほどの意味合いを理解させるところ、その構成中前半部の『アクア』の文字は、『水、液』等の意味合いを有し、芳香消臭剤を取り扱う業界において、液状の商品に『アクア』の文字を使用した商品が認められること、また、後半部の『ムスク』の文字は、『じゃ香』を意味し、香料原料として幅広い用途に使用されているものであり、例えば、自動車用の消臭剤の原材料として配合されていることよりすると、これをその指定商品中の例えば、『じゃ香配合の液状芳香消臭剤』といった上記に照応する事項を特徴とする商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、原材料等を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成文字中「アクア」は「水」などの意味を有する語であり、また、「ムスク」は「麝香(じゃこう)」(広辞苑第5版)などの意味を有する語であることは認め得るところである。
しかしながら、「アクア」と「ムスク」の2語を結合した「アクアムスク」の語が、原審の述べるような意味合いを看取させるものとはいい難く、商品の品質を具体的に表示したものとみることもできない。
また、「アクアムスク」からなる文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別力を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-11-07 
出願番号 商願2001-32252(T2001-32252) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z05)
T 1 8・ 272- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
井岡 賢一
商標の称呼 アクアムスク 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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