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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1088379 |
審判番号 | 不服2001-5117 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-04-04 |
確定日 | 2003-12-05 |
事件の表示 | 商願2000- 3247拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用小型無停電電源装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成12年1月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に採択使用されるローマ文字一文字『e』のみと、『無停電電源装置』を認識させる『UPS』の文字のみとを連綴し、『e UPS』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『商品の記号と無停電電源装置』を理解・認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、筆記体で書された「e」と活字体で書された「ups」とを一字程度の間隔をあけ、太字で大きく横書きしてなり、これらの文字の上に「イーユーピーエス」の文字を細字でやや小さく横書きしてなるものである。 してみると、本願商標は、その構成中のローマ字部分において、「e」と「ups」との間に一字程度の間隔があるとしても、「イーユーピーエス」と称呼されるまとまりのある一つの商標を表したと認識されるとみるのが相当である。 そうすると、「UPS」が「無停電電源装置」を意味する「uninterruptive power supply(system)」の略語として、電気機械器具等の分野で使用されているものであるとしても、本願商標中の「ups」の文字部分は、それのみが独立して把握、認識されるものではなく、本願商標中の他の構成要素と一体不可分の関係にあるから、「無停電電源装置」を表したと認識されることはないのみならず、「e」の文字部分も商品の記号、符号等を表したと理解されることはないといわなければならない。 したがって、本願商標は、構成全体をもって造語を表したと理解されるものであるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2003-11-21 |
出願番号 | 商願2000-3247(T2000-3247) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z09)
T 1 8・ 16- WY (Z09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中村 謙三、瀬戸 俊晶 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 井岡 賢一 |
商標の称呼 | イーユーピーエス、イーアップス、アップス、エアップス、ユーピーエス |
代理人 | 羽切 正治 |