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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
審判 査定不服 観念類似 登録しない Z09
管理番号 1088347 
審判番号 不服2001-20587 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-16 
確定日 2003-11-13 
事件の表示 商願2000-82615拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「e-FOCUS」の文字(「-」(ダッシュ)を含む。)を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済コンパクトディスク,録画済ビデオテープ・ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスク及びCD-ROMを含む),家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク及びCD-ROM」を指定商品として、平成12年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)に示すものである。
(1)登録第934891号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、昭和44年1月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和46年10月30日に設定登録され、その後、昭和57年2月26日、平成4年1月29日及び平成13年7月3日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
そして、指定商品については、商標登録の一部取消しの審判(審判番号5-7314)が請求されて、指定商品中「電線、ケーブル(光ファイバー・光ファイバーケーブルを含む。)、絶縁テープ、絶縁用ゴム製品」についての登録は取り消すとの審決がされ、その確定登録が平成6年10月25日にされ、さらに、平成13年6月25日の書換登録申請により、第7類「起動器,交流電動器及び直流電動器(陸上の乗物用の交流電動機(その部品を除く)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気式洗濯機,家庭用電気式掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料(絶縁テープ,絶縁用ゴム製品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」として、平成14年5月22日に書換の登録がされているものである。
(2)登録第934892号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和44年1月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和46年10月30日に設定登録され、その後、昭和57年2月26日、平成4年1月29日及び平成13年7月3日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
そして、指定商品については、商標登録の一部取消しの審判(審判番号62-7400)が請求されて、指定商品中「電気材料」についての登録は取り消すとの審決がされ、その確定登録が平成3年11月27日にされ、また、商標登録の一部取消しの審判(審判番号5-7314)が請求されて、指定商品中「電線、ケーブル(光ファイバー・光ファイバーケーブルを含む。)」についての登録は取り消すとの審決がされ、その確定登録が平成6年10月25日にされ、さらに、平成13年6月25日の書換登録申請により、第7類「起動器,交流電動器及び直流電動器(陸上の乗物用の交流電動機(その部品を除く)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気式洗濯機,家庭用電気式掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」として、平成14年5月22日に書換の登録がされているものである。
(3)登録第1395537号商標(以下「引用商標3」という。)は、「FOCUS」の欧文字を横書きし、昭和49年11月21日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和54年10月30日に設定登録され、その後、平成元年11月21日及び平成11年6月15日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
そして、指定商品については、商標登録の一部取消しの審判(審判番号2000-30066)が請求されて、指定商品中「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,骨ぱい類,手品用具,これらの部品及び附属品」についての登録は取り消すとの審決がされ、その確定登録が平成15年5月14日にされているものである。
(4)登録第2351582号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、昭和56年3月24日に登録出願、第26類「書画、彫刻、写真」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録され、その後、平成13年11月20日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
そして、指定商品については、平成13年12月13日の書換登録申請により、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」として、平成14年12月11日に書換の登録がされているものである。
(5)登録第2432728号商標(以下「引用商標5」という。)は、「FOCUS」の欧文字と「フォーカスカップ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和58年6月15日に登録出願、第24類「バレーボール靴、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、平成14年4月2日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
そして、指定商品については、平成14年3月14日の書換登録申請により、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」として、平成15年4月30日に書換の登録がされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「e-FOCUS」の文字(「-」(ダッシュ)を含む。)よりなるところ、その構成は、「e」の欧文字と「FOCUS」の欧文字とが「-」(ダッシュ)の記号で分離されているものであり、また、構成中の「e」の文字が、請求人主張のように「電子の、電子通信を利用した」の意味を有して、「e-mail(電子メール)」「eキャッシュ(電子マネー)」のように使用されている場合があるとしても、本願商標が全体として特定の親しまれた意味を有するものとは認め難いものであり、しかも、「e」の文字部分が小文字、「FOCUS」の文字部分が大文字と異なる大きさで書されていることから、全体が常に一体のものとして把握されるとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中前半部の「e」の文字部分を、上記意味合いを暗示させる文字として、又は、商品の型式・規格・品番等を表示する記号・符号として取引上普通に使用されている欧文字一字の一類型として理解し、後半部の、顕著に表示され、かつ、親しまれた語である「FOCUS」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これをもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成中の「FOCUS」の文字部分に相応して、「フォーカス」の称呼及び「焦点」の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標1は、構成中の「フォーカス」の文字部分に相応して、引用商標2は、構成中の「FOCUS」の文字部分に相応して、引用商標3は、「FOCUS」の構成文字に相応して、引用商標4は、構成中の「FOCUS」の文字部分に相応して(「SS」の文字部分は、商品の型式・規格・品番等を表示する記号・符号の一類型として把握されるものと認められる。)、引用商標5は、「FOCUS」の欧文字と「フォーカスカップ」の片仮名文字のそれぞれの部分に分離した構成で、それらの部分を一体とみなければならない理由も見出せないので,その構成中の「FOCUS」の文字部分に相応して、いずれも「フォーカス」の称呼、「焦点」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と、引用各商標とは、「フォーカス」の称呼及び「焦点」の観念を共通にする類似する商標といわざるを得ないものであり、かつ、その指定商品も互いに同一又は類似の商品であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
引用商標1(登録第934891号商標)

別掲2
引用商標2(登録第934892号商標)

別掲3
引用商標4(登録第2351582号商標)

審理終結日 2003-09-11 
結審通知日 2003-09-16 
審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2000-82615(T2000-82615) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
T 1 8・ 263- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
宮川 久成
商標の称呼 イイフォーカス、エフォーカス、フォーカス 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 宇井 正一 
代理人 石田 敬 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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