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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 審判 全部申立て 登録を維持 Y03 |
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管理番号 | 1086984 |
異議申立番号 | 異議2003-90141 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-03-24 |
確定日 | 2003-10-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4629877号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4629877号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4629877号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成14年1月18日に登録出願され、第3類「香料類,化粧水,香水類」を指定商品として、平成14年12月13日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号、同第19号及び同第7号に該当するものであり、その登録は、取り消されるべきものである。 (2)登録異議申立人(「以下「申立人」という。)は、登録第1984623号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2502177号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第3228673号商標(以下「引用商標3」という。)、登録4469294号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第3069095号商標(以下「引用商標5」という。)を引用する。 (3)申立人に係る「LAMPE」「BERGER」商標は、「(アロマ)ランプ(芳香器・脱臭器)」、「アロマオイル、エッセンシャルオイル」に使用してきた結果、本件商標の登録出願時には、世界的に著名になっていたものと推認し得るものであり、少なくともヨーロッパにおいて著名になっていたものというべきである。 (4)本件商標と引用商標1ないし4は、ともに「ベルジェ」、「ベルジュ」及び「バーガー」の称呼を生じ、該称呼において互いに紛れるおそれがあり、称呼上類似の商標と判断するのを相当とする。 さらに、本件商標と引用商標5は、「ベルジェ」の称呼を共通にし、外観、観念の差を考慮しても、文字よりなる商標にあっては、称呼が自他商品の識別標識としての機能を果たす重要な要素というべきであるから、称呼上類似する商標というべきである。 そうすると、本件商標は、引用商標1、引用商標4及び5とは、商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 (5)本件商標は、引用商標2及び3と類似する。引用商標2及び3は、アロマオイルに使用してきたものであり、本件商標の登録出願時には、需要者の間に広く認識されていたものである。 本件商標は、引用商標2及び3を使用する商品と類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。 (6)本件商標は、その構成中の「AROMA BERGER」の文字に相応して「アロマのBERGER」として認識され、「BERGER」の文字部分がその要部であると見られる。 他方、引用商標1ないし4は、「LAMPE」「BERGER」の構成文字から「ランプのBERGER」として認識され、「BERGER」の文字部分がその要部であると見られる。 そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、ヨーロッパを初めとして世界的に著名となっている引用商標1ないし4とその要部を同じくするところから、これに接する取引者、需要者は、引用商標1ないし4を連想、想起し、申立人、若しくは、申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 (7)引用商標1ないし4(特に引用商標4)は、本件商標の登録出願時には、世界的に著名になっていたものと言い得るものであり、本件商標は、その要部において「BERGER」の文字部分を同じくするところ、このような本件商標を商標権者が申立人の許諾もなく登録出願したことは、我が国において、引用商標1ないし4の著名性に便乗し、不当な利益を得る目的、その他の不正の目的をもって出願し、登録を受けたものというべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。 (8)本件商標は、申立人の承諾を受けずに、登録出願したものであり、公正な競業秩序を乱すもの、著名商標を利用する不正な行為といえる行為であり、公序良俗に反するものというべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。 3 当審の判断 申立人の提出した証拠によれば、申立人は、「LAMPE」と「BERGER」の欧文字を組み合わせた商標(以下「申立人使用文字商標」という。上下でなく、左右に組み合わせたものも含む。)をアロマランプ(芳香器・脱臭器)及びアロマオイル(エッセンシャルオイル)に使用した結果、申立人使用文字商標は、「ランプベルジェ」と称呼され、本件商標の登録出願の時に、ヨーロッパなどの地域において取引者、需要者の間に一定の知名度を得ていたものと認められる。しかし、取引者、需要者が、申立人使用文字商標の「BERGER」の部分をその要部と認識して、単に「ベルジェ」と称呼して取引をした事実を認めるに足りる資料はない。 そうしてみると、申立人の引用商標1ないし4は、それぞれ別掲(2)ないし(5)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中に表示されている「LAMPE(又は、その複数形と見られる「LAMPES」)」と「BERGER」の欧文字は、組み合わされて一つの識別標識を成すものとして認識され、「ランプベルジェ」とのみ称呼されるものと判断するのが相当である。 一方、本件商標は、別掲(1)に示す構成よりなるところ、その構成中の「AROMA BERGER」の欧文字は、同じ書体、同じ大きさの文字により一体的に表されているものであり、その表示態様からすると、「AROMA」は「芳香、香料」を意味する英語であるとしても、その指定商品に使用した場合において、これらの欧文字全体が一連不可分のものとして認識されると認められから、全体として英語読み風に「アロマバーガー」と称呼されるとみるのが相当である。 そうすると、本件商標と引用商標1ないし4とは、その外観、称呼及び観念において相紛らわしいところがないものであって、非類似の商標であり、また、本件商標は、構成中に「BERGER」の欧文字を有している点で引用商標1ないし4と共通するが、これをその指定商品に使用しても、引用商標1ないし4を連想、想起するものとは認め難いから、本件商標は、申立人など他人の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。 そして、本件商標は、引用商標1ないし4の著名性に便乗し、不当な利益を得る目的、その他の不正の目的をもって登録出願し、登録を受けたものと断定することはできず、したがって、その登録出願が、公正な競業秩序を乱すもの、著名商標を利用する不正な行為であり、公序良俗に反するものということもできない。 次に、本件商標と別掲(6)に示すとおりの構成よりなる引用商標5の類否について検討すると、その外観は明らかに異なり、本件商標は「アロマバーガー」と称呼されるのに対して、引用商標5は、「ベルジェ」と称呼されるものと認められ、その称呼が紛らわしいものでなく、観念において紛らわしいものでもないから、両商標は非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標 (2)引用商標1 (3)引用商標2 (4)引用商標3 (5)引用商標4 (6)引用商標5 |
異議決定日 | 2003-10-06 |
出願番号 | 商願2002-2657(T2002-2657) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(Y03)
T 1 651・ 262- Y (Y03) T 1 651・ 222- Y (Y03) T 1 651・ 25- Y (Y03) T 1 651・ 271- Y (Y03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 渡口 忠次 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 鈴木 新五 |
登録日 | 2002-12-13 |
登録番号 | 商標登録第4629877号(T4629877) |
権利者 | 歐香國際有限公司 |
商標の称呼 | アロマバーガー、バーガー |
代理人 | 平木 祐輔 |
代理人 | 服部 雅紀 |
代理人 | 安田 徹夫 |
代理人 | 岩▲崎▼ 和夫 |